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小堀將三

充実したマンションライフを支えるマンション管理士

小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

スマートフォンで議決権行使

2018年3月16日

テーマ:管理組合

コラムカテゴリ:住宅・建物


 スマートフォンで株主総会の議決権を行使できるサービスが、本年6月開催の株主総会から開始されます。このサービスを提供するのは、みずほ信託銀行株式会社と三井住友信託銀行株式会社で、先月の20日に発表されました。
 現在の一般的な議決権行使の方法は、書面による行使や、パソコン等での電子的行使がありますが、記入・郵送、パソコンの立ち上げ、ID・パスワードの入力等が、近年増加している個人株主にとっては手間がかかり面倒くさく、結果、議決権行使率が低下しています。そのような背景があって、今回のサービスが生まれたようです。
 どのような方法かと言いますと、株主は送られてきた議決権行使書に記載されたQRコードをスマートフォンで読み取り、専用サイトにログインすれば議決権を行使できます。IDやパスワードの入力は必要ありません。また、このQRコードの読み取りが何回もできてしまえば、何度も議決権を行使できることになりますから、QRコードを読み取れるのは1回限りです。
 この発表内容を読んで、すぐに管理組合の総会にも採用できないかと思いました。将来は、グローバル社会で活躍する組合員が増えること、ご夫婦で働かれる組合員の割合がさらに増えること、また働く曜日や時間帯がさらに多様化していくことを考えますと、常に持ち歩いているスマートフォンで議決権を行使できるようになれば、他の組合員任せの委任状の提出が少なくなり、自分の意見を反映した議決権行使書が増えるように思えます。できれば委任状での議決権行使をできないようしたいのですが、区分所有法の強行規定ですので、それはできません。現状において委任状での議決権行使が多いのは、議決権行使書よりも簡単だからと思われます。議決権行使書で行使しようすれば、一応各議案の内容を読まなければなりませんので、スマートフォンで議決権の内容を読めることができても、スクロールしながら読んでもらえるかは少し疑問が残ります。しかし、将来管理組合の総会でも議決権を行使できるようになればと思います。

<区分所有法第39条第2項>
議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

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