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小堀將三

充実したマンションライフを支えるマンション管理士

小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

民泊禁止の管理組合が約8割

2018年2月28日

テーマ:民泊

コラムカテゴリ:住宅・建物


 マンション管理業協会が、昨日、民泊の許容・禁止についての調査結果を発表しました。マンション管理業協会に加盟している365社の管理会社は、全国の分譲マンションの約9割超を管理しています。365社のうち308社が受託している管理組合で調査されたもので、今回の発表結果は2月4日時点でのものです。
 結果は、管理規約の改正や総会・理事会での決議で民泊を禁止した組合が80.5%で、容認が0.3%だそうです。残り19.1%は検討中か何もしていない組合です。約8割の管理組合が禁止の決議をしていますが、特に賃貸率の高いマンションでは、賃貸に出している区分所有者の委任状を集められなくて、禁止の規約改正ができなかったところもあるようです。また、私が支援業務をさせていただいている複合用途型マンション(住宅部分と店舗部分がある)で、規約改正のために民泊についての住民アンケートをとらせていただいたのですが、結果は、住宅部分の区分所有者は全て禁止して欲しいとの意見で、一方店舗部分の区分所有者は、将来の民泊の対する社会的認識の変化や環境整備を見据えて、すぐに民泊をするつもりはないが、将来民泊が何時でもできるように禁止して欲しくないとの意見が半数以上でした。現在店舗として使用している専有部分を、民泊として利用できるようにするためには、建築基準法や消防法等クリアーしなければならない事が山積みで、実際には簡単ではありません。先日、近畿地方整備局との意見交換会に出席しましたので、その際にこの件を聞いてみました。民泊を行うには「店舗」を「住宅」(人の居住に供されていると認められる家屋)にしなければなりませんが、全ての問題をクリアーして「店舗」を「住宅」に改修すれば、現実にできるかどうかは別として、民泊として利用することは可能であるとのことです。将来民泊に対しての意識がどのように変わっていくのか今は分かりませんので、店舗部分の区分所有者の意見もうなずける部分はあると思います。
 住宅宿泊事業の受付は、あと半月後の3月15日から始まりますが、家主不在型の場合には届出の際に住宅宿泊管理業者名が必要となりますので、住宅宿泊管理業者の届出があってから初めてその事業者名を届出に記載出来ますので、実際に家主不在型の住宅宿泊事業者が届出るのは、3月15日から1ヶ月後ぐらい後になるのではないかとのことです。

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