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小堀將三

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小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

管理組合の情報開示求める訴訟判決(大阪高裁)

2017年10月1日

テーマ:管理組合

コラムカテゴリ:住宅・建物


 管理規約に定めのない書類の閲覧や謄写(写真撮影)が認められる判決が、昨年12月9日に大阪高裁(山田陽三裁判長)でありました。「区分所有者と管理組合の関係は専ら規約によって規律され、区分所有者は規約が定める以上の権利を有しない」という従来の判決と違ったもので、今後波紋を呼びそうな結果内容となっています。
 判決にあたっては、区分所有者による管理組合への文章閲覧と謄写請求に民法の「委任」に関する規定が類推適用されるかどうかが争点になったようです。民法の「委任」に関する規定とは、第645条(受任者による報告)で「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」とあります。そして類推適用できるかどうかの判断を、①管理組合と区分所有者の間の法律関係②マンション管理適正化法とマンション管理適正化指針③一般社団法人法の規定の3つを基に検討され、最終的には「類推適用すべき実質がある」と結論付けました。上記3つの検討結果内容は、次のとおりです。

①については、
管理組合を「権利能力なき社団」と認定したうえで、管理組合は区分所有者が拠出する金銭で区分所有者が所有する敷地や共用部分を管理していることから、管理組合は敷地及び共用部分の管理に関する受任者とし、区分所有者はその委託者とする準委任契約が締結された場合と類似の法律関係であるとしています。
②については、
マンション管理適正化指針の「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき事項」のなかの一文に、「そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的のものとする必要がある。」とあることから、管理組合には区分所有者に対する情報開示の義務があるとし、民法の規定を管理組合と区分所有者の間に類推適用することがマンション管理を巡る法律関係において妥当であるとしています。
最後の③については、
一般社団法人法では、社員に名簿や理事会議事録等の閲覧または謄写を求める権利を与えており、また会計帳簿や関係書類に閲覧・謄写も10分の1以上の議決権で請求できる規定を設けていることから、社団である管理組合が区分所有者に対して同様の保障をしなくてよいとは考えにくいとしています。

 なお、判決により閲覧・写真撮影が認められたのは、次の文章です。
<閲覧に際し管理規約に定めがある文章>
①総会議事録(おおむね過去6回分)
②理事会議事録(過去6年分)
③会計帳簿(元帳、仕訳帳、月次報告書=過去6年分)
④什器備品台帳(過去6年分)
⑤組合員名簿
<管理規約に定めがない文章>
会計帳簿の裏付けとなる原資料
(領収書、請求書、見積書、工事の発注書、受注書、作業報告書、完了報告書、契約書等の会計関係書類一切)

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