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小堀將三

充実したマンションライフを支えるマンション管理士

小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

東京都「マンション管理ガイドライン」が改定

2017年4月19日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: マンション管理


 東京都の「マンション管理ガイドライン」が12年ぶりに改訂されました。この「マンション管理ガイドライン」は、マンションの管理について、分譲事業者が 購入者に対して説明することが望ましい事項と、管理組合が適正な管理を行うため の具体的な手順や手法などをとりまとめて、平成17年に発行されたもので、昨年大幅に改正されたマンション標準管理規約や東京都のマンション関係制度、関連法定等にも準拠しており、新たに「管理業者編」と「マンション管理士編」が新設されました。

「マンション管理士編」では次のように記載されています。
第39【マンション管理士の役割】 
 マンション管理士は、マンション管理に関する正しい知識を広め、管理組合の運営や建物の修繕等に関して、専門的知識をもって、管理組合や区分所有者等の相談に応じ、適切な助言等を行うよう努める。
第40【マンション管理士の義務】
 マンション管理士は、次に掲げる義務を負う。
 1 マンション管理適正化法を遵守し、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
 2 正当な理由がなく、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第41【業務の受任】
 マンション管理士は、業務の受任に際し、次の各項の対応に努める。
 1 依頼の趣旨に基づき、業務の内容及び範囲を明確にすること。
 2 依頼の趣旨を実現するために必要な業務の概要等について、談者等に対してあらかじめ説明する
  こと。
 3 あらかじめ報酬、必要経費の額、又はその算定方法を明示し、十分に説明をすること。
 4 報酬の算定基準をあらかじめ書面で相談者等と合意しておくこと。
第42【業務の実施】
 マンション管理士は、業務の実施に際し、次の各項の対応に努める。
 1 相談者等に対し業務実施の経過等を適宜報告し、相談者等との間の意思の疎通を図ること。
 2 相談者等に対し、業務の遂行に当たり重要な事項について故意に事実を告げない、
  又は事実と異なることを告げる行為をしないこと。
 3 相談者等に対し、当該相談内容に係る選択肢を提供し、十分な理解を得るよう説明を行った上で、相
  談者等の自己決定権を尊重すること。
 4 相談者等の求めに応じ、受任業務に関する判断の根拠となる資料を提示すること。
 5 公平な第三者としての良心に従い、相談者等の正当な利益を実現するよう努める
  こと。

 マンション管理士に業務を委託する管理組合の立場から見てみますと、特に第41が重要で、マンション管理士に、委託する業務の遂行内容と範囲を明確にしてもらい、その業務費用額及び費用額算定方法を十分に説明させて、その合意を必ず書面でしておくです。これからマンション管理士に業務を委託する場合には、最低この事だけは注意して頂きたいと思いますし、マンション管理士として当事務所はそれを遵守することをお約束します。
詳細はこちらです。 
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/mansion-tokyo/kanri/03guideline.html

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