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小堀將三

充実したマンションライフを支えるマンション管理士

小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

マンション標準管理委託契約書第14条改正

2016年7月30日 公開 / 2017年1月22日更新

テーマ:管理規約・法律関連

コラムカテゴリ:住宅・建物


本年3月に、マンション標準管理規約が改正され、既存住宅の流通促進やマンションの資産価値の向上に資するため、マンションの管理状況などに関する情報の開示に係る規定(マンション標準管理規約第64条及びコメント)が整備されたこと等を受けて、マンション標準管理委託契約書第14条及びマンション標準管理委託契約書コメント第14条関係が改正されました。
主な改正内容は、開示対象の情報を充実させたこと、そして開示の相手方を宅地建物取引業はだけでなく売却予定者(組合員)も追加したことです。開示対象の情報項目は、マンション標準管理規約コメントの別添第4の項目に、駐車場権利承継可否(駐車場使用の権利が専有部分と一体として承継することの可否)や専有部分使用規制の制定・変更予定の有無等を一部追加したマンション標準管理委託契約書別表第5に表記されています。
【今回の改正概要】
(開示対象情報の充実)開示対象情報を、別表第5に移すとともに、項目を充実
・管理規約(第14条本文)
・管理費等の月額、当該組合員の滞納額。修繕積立金総額、全体滞納額
・修繕の実施状況(専有部分以外)、大規模修繕工事の予定。アスベスト調査、耐震診断結果
・役員の選任方法、理事会回数等
・管理費等の額の変更予定、特定の者の管理費等の減免措置の有無
・専有部分使用制限(ペット等)や関連の使用細則条項
・駐車場等の空き状況、共用部分の損害保険、管理業者関係、敷地及び共用部分の事故事件等
(開示の相手方の拡大)
・組合員から媒介の依頼を受けた宅建業者、売却予定者(組合員)
(開示方法の充実)
・管理規約は写しを提供。その他の開示対象情報は、書面又は電磁的方法により開示。
付の相手方に、費用を負担させることも可
(その他)コメントの充実
・敷地及び共用部分の事故・事件は、開示にあたり組合に確認することも考えられる。
・プライバシー情報が含まれている場合、個人情報保護法の趣旨を踏まえる必要

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