コラム
統合失調症で障害年金を請求する時の注意点
2018年9月30日 公開 / 2018年10月24日更新
統合失調症で日常生活や労働に支障が出ている場合には障害年金を受給できる可能性があります。ここでは、障害年金を請求する時の注意点について解説いたします。
統合失調症で障害年金を受給できる障害の程度
統合失調症で障害年金を受給できる障害の程度は次のようにされています。
【障害の程度1級】
高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
【障害の程度2級】
残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【障害の程度3級】
残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの。
統合失調症の初診日
統合失調症の場合、正確な診断を受けるまでに複数の病院を転々としていることがあります。
例えば、神経症状や強迫症状とされ、その後に抑うつ状態と診断されたというような場合です。
この場合、障害年金の請求では統合失調症と確定診断を受けた病院が初診の病院ではなく、最初に神経症状と診断した病院が初診の医療機関となりますのでご注意ください。
障害の程度を判定する日常生活能力
統合失調症で使用する診断書は精神の障害用のものになります。
精神の診断書には、日常生活能力の判定として次のような7つの項目があります。
①適切な状態
②身辺の清潔保持
③金銭管理と買い物
④通院と服薬
⑤他人との意思伝達及び対人関係
⑥身辺の安全保持及び危機対応
⑦社会性
請求人が単身で生活をした場合にこれらのことが「可能」か「不可能」かを医師が判定していきます。
これらの日常生活の状態が医師に伝わっていない場合もあります。そのような時は診断書の依頼時に日常生活の状態などをメモして渡しておくのも良いかと思います。
病歴・就労状況等申立書
統合失調症の発病時から現在までの経過を整理し、年月順に記入していきます。
通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間はなぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。
診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。
統合失調症は予後不良の場合もあり、障害年金の対象となる状態の方は多いと言えます。しかし、発病から十数年の経過中に症状が好転する場合もありますが、反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
そのため、統合失調症で障害年金を審査される際は、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するとしています。
申立書の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。
【病歴・就労状況等申立書の記入方法をさらに詳しく】
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かなみ社会保険労務士事務所 公式ホームページ
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