コラム一覧:コンサルティング
○マンション その規約と敷地の権利関係○
2021-01-20
規約と敷地の権利 ●マンションの規約①建物、敷地、附属施設の管理や使用に関する区分所有者間の事項を「規約」で定めることができます。また、一部共用部分(一部の区分所有者のみが使用・利用する共用部分...
○35条書面○
2020-11-13
重要事項説明書(35条書面) ●その内容宅地建物取引業法で定められた説明すべき重要な事項は、「物件の情報に関する事項」と、「取引の条件に関する事項」の2つに分けられます。さらに、それらの事項以外...
○そもそも手付金とは?○
2020-11-09
手付金 ● 手付金とは?契約の締結にあたり、当事者の一方から相手方に対し支払われる金銭を手付金といいます。売買契約締結と同時に、売買代金の何割かを支払うことが多いです。手付金の法的性質は多様で...
○事故物件と自然死○
2020-11-02
賃貸不動産の事故物件 ●事故物件とは?不動産の物件では、「事故物件」という言葉をよく耳にします。事故物件になると空室が長く続いたり、通常より安い賃料にしなければならないこともあり、貸主の大きな...
○登記は信用できない?○
2020-10-09
登記と公信力 ●公信力「公信力」とは、外形的な権利はあるが、真実の権利がない場合に、その外形を信じて取引したものに権利取得を認める効力とされています。しかし、民法では「登記の公信力」を採用せず...
○仮登記?○
2020-08-26
仮登記とは 仮だから大丈夫? ●仮登記とは「本登記をするための要件がそなわっていない場合に、将来の本登記の順位保全のため、あらかじめする登記」のことをいいます。仮登記のままでは権利の変動を第三者...
○処分の制限をする登記○
2020-04-27
差押え・仮差押え ●処分の制限の登記処分の制限の登記は通常、民事執行法等の規定に基づきなされる「差押え等」の登記のことをいいます。これから「競売」が始まる、また、その不動産の所有関係について第...
○賃借権の登記○
2020-02-28
登記の意味と権利 ●登記の意味登記とは、国が作成する登記簿に不動産に関する事実やその内容を記録すること、または記録された内容自体のことをいいます。登記の手続きについては、不動産登記法や、その他...
○既存不適格建築物の売買○
2020-02-21
違反建築物なのか? ●既存不適格建築物とは建築基準法の施行又は適用の際、現に存在する建築物又は、現に工事中の建築物で、施行後の規定に適合しない部分を有する建築物をいいます。ただし、違反建築物と...
○建物の価格査定 決まった査定方法はない?○
2020-01-27
建物の価格 ●中古一戸建住宅の建物価格はどのように査定されるのか建物は土地と違って、必ずある時期に新築されています。建築コストは、時の経過とともに変動していきますので、新築当時実際に要したコス...
○心理的効果 連帯保証人○
2019-12-06
連帯保証契約の締結 ●心理的な効果 借主と連帯保証人の関係連帯保証人に支払能力がなければ、万一の場合に実際に保証債務を支払ってもらうことはできません。そのため、連帯保証人の資力の有無は重要であ...
○敷金とは?○
2019-12-04
借主は、敷金返還請求権と賃料債務の相殺ができるか? ●一般的な敷金の通説借主が、「私は貸主に賃料の2ヶ月分を敷金として預けているので、2ヶ月間は賃料の支払に応じない」などと主張することはできません...
○道路の調査 二つの目的○
2019-12-02
道路調査の目的 ●利用のための調査①建築確認と道路土地に建築物を建てられるかどうかは、建築確認を受けられるか否かによって決まります。建築確認とは、建築計画が建築基準法やその他条例などの規定に...
○建物の老朽化 立退き要求!○
2019-11-13
老朽化による立退き要求 事例貸主から「建物が築後35年を経過し、老朽化により安全が保てない。建て替えをするので1年後までに立ち退いて欲しい。」と要求された。●このケースの場合、築後35年を経過した建...
○仮登記の効力とは?○
2019-10-09
仮登記? ●仮登記?●仮登記は、そのままでは権利の変動(移動)を第三者に対抗することができません。つまり、単にその順位を保全・確保するだけの効力、すなわち順位確保の効力しかありません。●第三者...
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア