コラム一覧:コンサルティング
建物賃貸借契約 契約更新の拒絶 「正当な事由(理由)」の要件。
2016-09-22
解約等が認められるための要件。 ●更新の拒絶・建物の賃貸借において、期間満了に際し、貸主が更新を拒めば当然契約が終了するものであれば、借主の生活拠点が不安定なものになり、借主は安心して生活...
建物賃貸借契約 造作買取請求権とは?
2016-09-16
造作買取請求権。 ●家主の同意を得て建物に取付けた、畳や建具、その他の造作があるときは、借主は賃貸借契約が終了した場合に、家主に対して時価でその造作を買い取るよう求めることができます。な...
借地契約について 借地権の意義。
2016-09-03
地上権と賃借権 ●建物所有を目的とする他人の土地の利用権には、「地上権」と「土地賃借権」があります。借地借家法で「借地権」というのは、建物所有を目的とする「地上権」または「土地賃借権」のこ...
不動産取引の債務不履行 履行遅滞と履行不能とは?
2016-09-02
債務不履行。 ① 履行遅滞・履行遅滞とは、履行が可能であるにもかかわらず、履行期日が過ぎても履行しないことをいいます。例えば、建物の売主が約定の引渡期日に引渡しをしない、というのがその例...
売主の瑕疵担保責任と瑕疵担保責任を負わない旨の特約。
2016-08-31
瑕疵担保責任。 ○ 売主の瑕疵担保責任とは?・売買契約において、売買の目的物件に「権利」または「物」の瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任を売主の瑕疵担保責任といいます。そし...
不動産売買契約における危険負担。
2016-08-29
危険負担とは? ●危険負担とは、売買契約において、お互いの債権債務が発生した後に、売主に責任がない原因により引渡しが不可能になった場合に、買主の代金支払義務がどうなるのかという問題です。...
慣行と合意で決まる 更新料。
2016-08-22
更新料。 賃貸借契約の更新に際して、「更新料」という名称の一時金を徴収することがあります。しかし、更新料の授受については、法令上根拠となる規定がなく、当事者間の契約で認められるとされて...
「管理受託方式」 貸主の代理でできること。
2016-08-19
貸主の代理としての法的行為。 ○管理受託方式の場合、貸主の代理として管理業者ができることは?例えば、内容証明郵便を管理業者が貸主の代理で出すことは、営利をもって継続的に行う法律行為として判...
仮登記 (仮登記の効力) 第三者への対抗力はありません。
2016-07-26
仮登記とは?仮だから大丈夫ではありません。 ●仮登記とは「本登記をするための要件がそなわっていない場合に、将来の本登記の順位保全のため、あらかじめする登記。」仮登記のままでは権利の変動を...
完了時における宅地建物の形状や構造等について。
2016-07-05
未完成物件。 宅地建物が未完成である場合には、購入者が直接目視で確認することはできません。よって、後日、完成後にトラブルとなることが多いです。そこで購入者が完成後のイメージを十分に認識...
賃貸借契約 その他一時金の意義とは。
2016-06-28
その他の一時金。 礼金、権利金、敷金、保証金等の一時金の性格は、借主の権利設定や賃料の前払いの性質を有するなど様々に解されています。現在では、「礼金・権利金」は原則返還されないものとされ...
駐車場使用契約の場合。
2016-06-12
とりあえずの土地活用。 平面駐車場または建物に当らない立体駐車場であれば、建物賃貸借または建物所有目的での土地賃貸借契約とはならないため、借地借家法の適用がないとされています。借地借家...
家賃の増減額請求とは。
2016-06-01
家賃の増減。 賃貸借契約で定められている家賃が、①土地・建物の租税、その他の負担の増減。②土地・建物の価格、その他の経済事情の変動。③付近の類似建物の家賃に比べて不相当となったとき。に...
宅地建物取引業とは。
2016-05-31
特定の相手や1回だけの取引で反復・継続性がないものは業にあたらない。 宅地や建物について、①自ら売買または交換を行なう。②売買、交換、賃借の代理を行なう。③売買、交換、賃借の媒介を行なう。...
犯罪による収益の移転防止に関する法律。
2016-05-24
法令のポイント。 (不動産業関連の部分)① 「本人確認及び疑わしい取引の届出義務を負う「義務対象者」には、宅地建物取引業者も含まれます。そして、不動産取引では、「売買契約」が本法令の対象...
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア