コラム
墓地以外の所にお墓の建立は可能か??
2018年2月11日
コラムをご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。
お客様からお墓の建立移動のお問い合わせをいただきました。よくよくお話をお聴きしていますとご自宅の敷地(畑)にお墓を立てれないのかな?というお問い合わせでした。
現在、自然葬と言いまして散骨、樹木葬といったものもあります。散骨とは船に乗って海にご遺骨を流す光景をご覧になられた方もいらっしゃるかもしれません。遺骨は法律でどこでもOKとはなっていません。例えば海に流す散骨も地元の漁業組合の方と契約をし、まただいたいのポイントも決めておられるとお聞きしました。
樹木葬も当然墓地でなければなりません。公園のようなおしゃれな雰囲気をつくり、その木の下へ埋葬する(土にかえる)という考え方から成り立っています。
つまり墓地以外の所に遺骨は埋葬は出来いということになります。
では墓地でないところ墓地にするには?
岡山市役所に尋ねましたところ様々な条件がありました。まず危険個所でないかどうか、また半径何メートル以内に民家はないかなどなど様々な条件がありました。また各市町村によって若干の規制が異なるともいわれていました。
でもどうしても墓地にしたい場合、上記の条件をクリアすれば建立することが出来ます。
一般論ですが、お墓を立てる場合、どなたかが仏様になった場合どうしようかと考えるケースが多いと思いますが、簡単に出来ない諸問題も出て参ります。例えば墓地にしようと思った土地の持ち主が誰か?といったこともあります。もし故人様でしたら名義の変更をしなければなりません。もし財産があって、相続人が多くいる場合かなり時間がかかります。
その後、墓地にするために測量し、分筆し、地元の農業委員会に諮り決議し、その後地目変更をしなどなどの多くの手続きが必要になります。当然のことながらそれらにかかる登記費用もかかって参ります。
結論ですが、墓地以外の所にお墓の建立は可能です!が上記の事柄をすべてクリアしないと出来ない!ということになります。
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