コラム
『お仏壇・お墓』・・・相続税との関係について
2014年11月29日 公開 / 2016年5月8日更新
コラムをご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。
Q、お客様からよくお仏壇・お墓は相続税の対象になるのでしょうか?とよく尋ねられます。
A、結論から申し上げますと相続税の対象にはなりません。
お仏壇やお墓はご先祖さまを敬うための物であり、お金には替えることが出来ないものと考えられるからです。たとえどんなに価値があるものだとしましても相続税がかかるものではありません。ただし商品や骨董品または投資の対象として持っていた場合には相続税がかかってきます。これは当然のことですがお金に変えることが出来るからです。
Q またよく、相続税の控除に対象になっている葬儀費用にお仏壇やお墓は含まれますか?
といったご質問も良く承ります。
A 一般的に葬儀費用になるもの
1、 お通夜、告別式にかかった費用
2、 葬儀に関連する料理代
3、 火葬費、埋葬費、納骨費
4、 ご遺体の搬送費
5、 葬儀場までの交通費
6、 お布施、読経料、戒名料
7、 お手伝いさんへの謝礼
8、 運転手さんへの謝礼
9、 その他通常葬儀にかかる費用
等になります。一方、
葬儀費用とならないもの
1、 香典返し(香典をいただいたことに対するお返しになりますので含まれません)
2、 生花・盛籠(喪主や施主が負担した場合は葬儀費用になります)
3、 仏壇・位牌・墓石の購入費用
4、 法事(初七日、四十九日)に関する費用
5、 その他通常葬儀に伴わない費用
以上の費用などが遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。
お仏壇やお墓をご購入されるのはほとんどの方がご親族の方がお亡くなりになられたあとご購入されることが多いのですが、来年平成二十七年一月より相続税の基礎控除額が大幅に減額されることが決まっています。
一つの案ではございますが生前にお仏壇・お墓をご準備することもいかがかなとも思います。お寺様にお聞きしましたところ生前にお仏壇・お墓を立てることは全く問題はないと言われていました。ただご当家にとりましては悩まれるところかとも思います。本家、分家、いろいろあると思いますがただ、今我々が生かされているのは間違いなくご先祖様のおかげでもあります。一つの案でございますので、ご参考にしていただければ幸いです。
宣伝になってしまいますが、来月五日より開催いたします【おりんフェア】。今回は18金のおりん、純銀製のおりんなど超がつくほどの高級品ですがこれらも葬儀費用あるいは相続の控除対象にはなりませんのでもし相続税等お考えの方がおられましたらご検討いただくこともいいかもしれません。ご先祖様のためにもいかがでしょうか?
生かさせていただいていますことに感謝です。
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