コラム一覧:不動産法(売買編まとめ)
29 不動産売買契約書に書くべきことは,まずは目的
2015-11-21
生くるに目的あり,住むに目的あり,したがって,買うに目的あり,でありましょう。目的の達成できない買い物は,解除できること,法が教えるところです。では,何故,人は,契約書に目的を書かないのか?...
28 (不動産売買)契約書を作成する場合の,基本の考え
2015-11-20
“ 法は自ら助くる者を助く ”という諺があります。 ここでいう「法」とは,法律のことです。 契約は,法律効果を生じさせるための約束事ですから,契約当事者間で決めた法律といってもよいものでしょう。...
27 嘘をつく者を,法は助けず(瑕疵担保免責特約は無効なり)
2015-11-19
Q 土地の売買契約を結ぶ際,売主Aから,瑕疵担保免責特約を入れて欲しいと要請された買主Bは,売主Aに対し,土中にコンクリートがら等の地中埋蔵物は無いだろうな,と質問しました。これに対しAは,“そのこ...
26 有害物質が土中にあることは瑕疵になるのか?
2015-11-18
否です。 有害物質は自然由来のものも多く,要は,自然界に存在しているため土中にあっても不思議ではないことなので,有害物質が土中にあることだけでは土地の瑕疵にはなりません。 しかしながら,土壌汚...
25 地中埋蔵物であるコンクリートがらは瑕疵,地下杭は瑕疵に非ずとの裁判例
2015-11-17
最近,ある土木建築会社の監督者から聞いた話ですが,Aが自宅を取り壊し,宅地を整地し,その宅地をBに売却し,B,その宅地に建物を建てることにして,当該土木建築会社に請け負わしたそうです。その会...
24 中古マンションの雨漏りは瑕疵であるとする裁判例,否という裁判例あり
2015-11-16
中古マンションに限らず,一定期間使用してきた物は,いわゆる経年劣化,自然劣化,陳腐化などという言葉で表されるような,時間の経過又は使用の頻度による劣化という現象から逃れることはできません。 し...
23 冠水被害を受けやすい宅地は瑕疵なのか?
2015-11-15
地域性は,土地の瑕疵にあらずその地域性は,土地の価格に反映せりこれが,裁判所の一般的な認識です。冠水被害を受けやすい宅地は瑕疵ある宅地ではないが,宅建業者は,そのことを知っておれば,買主に...
南隣にビルが建ち、日照が得られなくなったマンション購入者,その責任は?の4態様
2015-11-14
快適に,マンション生活を送りたいと,願われる買主さんの願いの1つに,南隣接地に高層ビルが建ち,日照が阻害されることのないこと,があります。 しかしながら,その願いに反し,マンションの南隣接地...
(補説) マンション壁面タイルの剥離と建築会社の責任
2015-11-14
マンションの外壁タイルとかけて,何と解く女性の顔と解くその心は?いつまでも美しくあってほしいものもし,マンション外壁のタイルが剥離したとき・・・ 東京地裁平成20.12.24判決に書かれた内...
(補説) マンションの住人が管理組合規約に違反した場合の制裁
2015-11-13
義務に違反すれば,制裁が科されるのは,理の当然 これも,マンション生活を快適にするためのもの 義務や制裁を負担と思うべからず, 安全と安心の担保なりと思うべし区分所有者お互いの,重要な...
(補説) 不在区分所有者と在住区分所有者の間で,管理費用の差を設けることは許されるか?
2015-11-12
管理組合の運営は理事によってなされますが,多くの場合,在住区分所有者が理事になり,不在区分所有者は理事にならない(あるいは,理事になれない)現実があります。 そこから,在住区分所有者と不在区分...
(補説) 改修マニュアルに違反した工事であることを告げなかったことが不法行為になるとされた事例
2015-11-12
マンションの中には、全区分所有者から組織された管理組合が、快適な居住環境を維持するために、区分所有者や占有者(賃借人等)が実施する住戸の改修工事に際して遵守すべき事項を定め、組合員にその遵守を義...
22 “マンション”を買う”と生ずる義務
2015-11-12
マンションの住戸に閉じ籠もれば,1つの閉鎖社会目を閉じ,耳を塞ぎ,口に枚を含まなくとも,誰も干渉はしないしかし,他の住人との共同生活は乱すなかれ,であり,そこには自ずと,厳しい義務が課せられ...
21 “マンション”とは3つの権利と1つの身分の総体なり
2015-11-11
日頃,意識をしない問題だと思います。 しかし,マンションを買うということが,いかなる権利を買い,身分を取得するかを, 知るのもまた一興, ではないかと思います。 法律用語としてのマンシ...
(補説) 買主救済のための他の方法
2015-11-10
(1)詐欺による取消し瑕疵ある宅地を,瑕疵が無いものの如く装って,売りつければ,その行為は「詐偽」になり,買主は,宅地の売買契約を取り消すことができますが,その取消権は,「追認できる時から5年間,...
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。