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コラム一覧:会社関係法

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コーポレートガバナンス・コード② ルーツは不祥事対策

2018-01-30

1 コーポレートガバナンスコーポレートガバナンスという考え方は、、1998年にイギリスで始まったとされていますが、その目的は、会社に損失隠しなどの不祥事を起こさせないため、少なくとも不祥事を起こすリ...

コーポレートガバナンス・コード① 物言う株主が買う株はよく上がる

2018-01-29

1 日経新聞の記事日本経済新聞(2018年1月21日)の、「物言う株主、再び攻勢 日本株大量保有、9年ぶり高水準―企業統治指針も追い風」という見出しの記事の中で、たいへん興味深い内容が書かれていました。...

独禁法でいう課徴金算定の基礎となる売上額の意味

2018-01-12

1 完成品の売上げの中に含まれる、取引相手方から購入した部品の購入原価も含まれる 公正取引委員会平成29年3月29日審決は、「課徴金算定の基礎となる売上額に該当するのは,違反行為者が実行期間中に...

独禁法上の課徴金の趣旨・額の算定・売上額について

2018-01-11

最高裁判所第三小法廷平成17年9月13日審決取消請求事件判決は、1 独禁法で定める「独禁法の定める課徴金の制度は,昭和52年・・独禁法改正において,カルテルの摘発に伴う不利益を増大させてその経済的...

株主は、真に契約の当事者として申込をした者

2018-01-10

株主は、名義貸与者ではなく、名義借用者というのが判例昭和42年11月17日最高裁第二小法廷判決は、「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実...

公取委へ行ってきた!

2017-12-28

1 大手ゼネコンの談合事件発覚暮れも押し詰まった2017年12月19日、大手ゼネコン4社に、東京地検特捜部と公取委の家宅捜索のメスが入れられた。談合という、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑である。...

公取委がやってきた!

2017-12-27

1公取委がやってきた!嫌疑は、下請法違反だという。下請法違反とは、親会社に優越的地位の濫用があると睨まれたということになる。2公取委、損害賠償と高利の利息の支払いを勧告する!やがて、公取委...

顧客名簿と営業秘密

2017-10-16

退職 手続き

Q 当社の営業担当の従業員が、退職後、競争会社に入社し、当社の顧客名簿を利用して、営業活動をしています。なんとか手を打つことはできませんか?A 貴社の顧客名簿が、不正競争防止法の要件を満たして...

株式の整理の方法を質問

2017-09-27

Q  当社は古くからある株式会社ですが、株主が多くなって整理したいと思います。今回は、株主総会の招集通知書すら届かない所在不明の株主から整理したいと考えていますが、良い方法がありますか?A まず...

LPガス販売契約を中途解約をした場合に課せられる違約金などの定めと、消費者契約法

2017-09-01

1 LPガス販売業者間の販売競争が熾烈 LPガス販売業者が、顧客との販売契約時に、解約をした場合は一定の違約金を支払ってもらう契約を結んだ場合、有効か?違約金の支払い約束ではなくて、設備費用...

濫用的会社分割とは何? 

2017-08-29

以下は、後藤紀一弁護士から教わったことである。会社分割と法規制の変遷1 会社分割⑴旧商法時代は、会社分割は、「会社ハ其ノ一方ノ営業ノ全部又ハ一部ヲ他方ニ承継セシムル・・・」方法として認められ...

事業譲渡に関して 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等

2017-08-28

最近、事業譲渡を巡る争いが増えている感がします。1 商号の継続使用と譲受会社の責任 会社法22条1項は、(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)との見出しで、「事業を譲り受けた会社(...

本人の同意のない個人データの第三者提供の例

2017-08-23

Q 当社は、当社の従業員Aに対し、従業員への金銭貸与制度を使って、一定の金額を有利子で貸与していますが、今般Aが交通事故に遭い、意識不明の重体に陥ったという理由で、その父親が当社に対し、その貸与金...

最高裁平成29・2・ 21決定と、「取締役会のほかに株主総会でも代表取締役を選定できる」旨の定款

2017-08-16

1 機関設計の多様性 平成17年に会社法が制定された時、株式会社の機関設計には、多様なパターンが許されることになりました。その中には、取締役会を設置しない、監査役も置かない、機関としては一人の取...

学者さまと弁護士 その2

2017-07-29

学者さまと弁護士 その2 昨日のコラムに書いた出来事(金融法務や企業法務の勉強会を始めることになったこと)があった日の翌日のことです。 後藤紀一弁護士のもとへ、広島大学の現役の教授さまが、表敬...

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