コラム一覧:相続判例法理
(補説)相続人への遺贈
2017-01-30
通常、相続人へ遺産を「相続させる」ときは、「相続させる」という遺言を書くのですが、「遺贈」と書くこともできます。その効果は、遺産の移転という点では同じですが、遺産が不動産の場合、登録免許税が違って...
遺言執行を要する法定遺言事項① 特定遺贈
2017-01-30
1 特定遺贈は遺言執行が必要特定遺贈とは、特定の財産を、相続人又は第三者に遺贈することで、遺贈を受ける者は「受遺者」と呼ばれます。例えば、次のような遺言です。私は、姪の凹川鮎子に、○○銀行○○...
「相続させる」遺言法理⑥ もう一つの「相続させる」遺言書
2017-01-28
ここまで、平成3年に出された香川判決以後の、判例法理の説明をしてきましたが、実は、この判例は特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」遺言についての判例です。ところで、「相続させる」遺言には、もう...
「相続させる」遺言法理⑤ 「相続させる」遺言執行者は、平時に用なく、乱時に用あり
2017-01-27
1 遺言執行者は、平時に用なし 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」遺言は、香川判決(最高裁平成3年4月19日判決)により、特段の事情のない限り、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に、直...
「相続させる」遺言法理④ 「相続させる」遺言の執行者には、遺産目録調整義務はない
2017-01-26
民法第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する...
「相続させる」遺言法理③ 「相続させる」遺言の対象となった遺産の管理者は受遺相続人
2017-01-25
香川判決の法理を更に進めますと、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」遺言における遺言執行者には、当該遺産を管理する義務も、当該遺産を受遺相続人に引き渡す義務もないことになります。 また、当...
「相続させる」遺言法理② 不動産を「相続させる」遺言では、受遺相続人自らが登記手続をする
2017-01-24
最高裁第二小法廷平成3年4月19日判決(香川判決)は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」と書かれた遺言は、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の...
「相続させる」遺言法理① 「相続させる」遺言法理は、最高裁・香川判決から始まる
2017-01-23
「 私は、不動産の全部を、長男凸山一郎に相続させる。 」というような、特定の遺産(例では「不動産の全部」)を、特定の相続人(例では「凸山一郎」)に、「相続させる」と書いた遺言書、の法的性格につ...
新著の上梓報告
2017-01-22
今週の月曜日から金曜日までの、私のマイベストプロのサイトを訪問してくださった人の数は、連日、2000名を超えるに至っております。御礼申し上げます。昨日、新著「最新の相続法理と法実務」を、私...
遺産分割に関する最高裁判決まとめ
2017-01-20
・預貯金債権は,可分債権ではないので,遺産分割対象の財産になる(平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定)・預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合で,共同相続人全員の同意を得ることがで...
遺産から生ずる果実は,全相続人のもの
2017-01-19
最高裁判所第一小法廷平成17年9月8日判決遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ず...
遺産分割判例法理 「遺産分割による代償譲渡」は有効
2017-01-17
法務局で登記手続をする場合,先例がないときは,容易に認めてもらえません。下記の事案も,そうで,家庭裁判所で遺産分割の調停が成立し,その遺産分割調書を登記原因証明情報として、代償分割により取得した不...
遺産分割判例法理⑦ 財産全部についての遺産の分割の方法を定めた遺言は債務に及ぶ
2017-01-16
民法899条は,「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」と規定していますが,ここでいう相続分とは,遺言書により指定された相続分,それがない場合は法定相続分のことです。...
遺産分割判例法理⑥ 遺産分割の方法を定めた遺言の効力は代襲相続人に及ばない
2017-01-15
遺言書の効果は,遺言書に書かれた文言に限られます。長男に全財産を「相続させる」と遺言書を書いた場合で,その長男が被相続人よりも早く亡くなったときは,その遺言の効果は生じません。ですから,被相続...
遺産分割判例法理⑤ 相続放棄は詐害行為にならない
2017-01-14
しかしながら,相続放棄は,詐害行為になりません。下記の判例があるからです。 ですから,遺産分割協議で,具体的相続分に満たない遺産を受けるのではなく,相続放棄をしてしまった方が,債権者から差し...
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