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高木正男

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高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

確定申告について

2021年2月10日

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 所得税 計算確定申告 やり方所得税 申告

下記に該当する方は確定申告を行う必要がありますので、お忘れのないように申告をしましょう!

~申告期限~
 所得税:令和3年4月15日(木)
 消費税:令和3年4月15日(木)
~口座振替日~
 所得税:令和3年5月31日(月)
 消費税:令和3年5月24日(月)

【給与所得がある方】
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
その他所得の合計額が20万円を超える方
 (例 サラリーマンで副業がある。仮想通貨で儲けた。など)
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
年末調整をされなかった給与の収入金額と、その他の所得との合計額が20万円を超える方
(例 2ヵ所以上のアルバイトを掛け持ちしている。複数の会社から給料をもらっている。など)

【公的年金等に係る雑所得のみの方】
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、確定申告の必要はありません。

【退職所得がある方】
・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方

【上記以外の方】
・自営業やフリーランスで事業を営み、所得のある方(個人事業主)
・土地、建物を売却し、利益が出た方
・生命保険会社からの満期金や保険解約金を多額に受け取った方
・仮想通貨を売却し、売却したときの価格と取得価額との差額が20万円を超える方

以下に該当する方は確定申告をすると所得税が還付される可能性があります。
・寄附金(ふるさと納税など)をされた方
・10万円を超える医療費の支払がある方

以下の給付金を受け取られた方は課税扱いとなります。申告漏れのないように注意しましょう。
・持続化給付金(事業所得・一時所得・雑所得)
・家賃支援給付金(事業所得)
・雇用調整助成金(事業所得)
・小学校休業等対応助成金(事業所得)
・Go Toキャンペーン事業における給付金(一時所得)

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