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高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

雑損控除と災害減免法

2018年9月1日 公開 / 2021年2月10日更新

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

この度の平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様方には心からお見舞いを申し上げます。
災害により大きな被害を受けられた個人の方には、税金を軽減したり、申告、申請、納付等の期限を延長したりする制度があります。その中から税金の負担が軽くなる二つの制度についてお話したいと思います。

(1)雑損控除
震災、風水害、雪害、落雷などの自然災害だけでなく、盗難、横領による被害も対象として、これらによって被害を被った場合に適用を受けることができる所得控除です。
(2)災害減免法
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上の場合に所得税そのものが軽減または、減免してもらえる税額控除です。



     
   
   






このふたつの制度は残念ながら併用できません。どちらか有利なほうを選択することになります。

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