「年収の壁」を意識せずに働ける環境づく(1)
アメリカでは国レベルの公的な育休制度すら整っていない一方、ユニセフの報告書によるとOECD及びEU加盟国を対象とした調査で、我が国は、育児休業制度では1位と順位付けられています。
同報告書で育児休業制度を導入した際は、我が国の男性の取得率は低かったものの、近年では取得率が上がっていて、その背景には、改正された育児介護休業法が段階的に施行され、子供の出生後8週間以内に4週間まで男性が育休を取得できる「産後パパ育休」制度があります。この育休制度の改正により男性の育休取得率は24.4%となり。過去5年間で約2.5倍に増加しています。
一方で、パタハラ(パタニティハラスメント)行為が職場には存在しています。
従業員が300人を超える企業に育休取得目標値の公表が義務となっていますが、これを育休取得目標値の公表義務を次世代育成支援推進法を改正し、100人を超える企業にまで拡大し、現在男性の育休取得実績値の公表義務を労働者1000人を超える企業から300人超の企業に拡大する育児介護休業法改正が予定されています。