コラム
長崎での性風俗関連特殊営業開始届出申請について
2018年8月27日
性風俗関連特殊営業について
「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいいます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条5項)。
長崎では無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス等の店を構えず、自宅やホテルに従業員を派遣する形態)の申請が多いため無店舗型について必要書類等解説させていただきます。
無店舗型性風俗特殊営業必要書類につきまして(派遣型ファッションヘルス)
1.無店舗型性風俗特殊営業営業開始届 様式第25号
2.営業の方法を記載した書類 様式第28号
3.個人の場合 住民票の写し 本籍が記載されているもの
(外国人の場合は国籍が記載されているものに限る)
4.事務所、待機所の平面図 営業に関する部分(範囲)を特定した
もの
5.事務所の使用権限を疎明する書類 使用承諾書等
6.法人の場合 定款、現在事項記載全部証明書、役員全員の住民票の写し(外国人の場合は国籍が記載されているものに限る)
注意事項
事務所と待機所を別にしても一緒にすることもできます。待機所を設けないで営業することも可能です。
風俗営業許可のように欠格事由や場所的要件はありませんが、受付所(受付所とは、客が直接出入りでき、写真による指名等を受け付ける場所)を設ける場合、長崎県内は禁止されています。
許可ではなく届け出ではありますが、性風俗をみだりに害することはないかについては慎重に審査をされますので専門家に任せることをお勧めいたします。
届け出をして10日後から営業が開始できます。
提出先は事務所のある所轄警察署の生活安全課の窓口になります。
無許可営業での罰則
1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金に処せられ、併せて8ヶ月以内の営業の全部または一部の停止が命じられます。
ご依頼頂いた場合の報酬額
デリバリーヘルス無店舗型性風俗届出 60,000円~ 申請手数料3400円
(受付所を設けない場合)
デリバリーヘルス営業変更届出 20,000円~
開業後のサポートとして要望があればその他専門家などご紹介させて頂きます。また紛争にあわないための様々な契約書、示談書等も作成させて頂きますのでお気軽に問い合わせいただければ幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/
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