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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

自動車運転代行業の認定につきまして(長崎県の場合)

2018年8月24日

テーマ:自動車運転代行

コラムカテゴリ:法律関連

自動車運転代行業の認定につきまして(長崎県の場合)


自動車運転代行業を営もうとする者は、長崎県公安委員会の認定を受けなければなりません。

自動車運転代行業の要件


代行業法第3条次のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営むことはできません。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 次の事項に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられた者
イ 代行業法の規定により、道路運送法の規定若しくは道路交通法の規定に違反し、若しくは道路交通法の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者
○ 道路運送事業の無許可営業
○ 無免許、最高速度違反、酒気帯び運転、過労運転、放置行為の下命・容認行為
○ 無免許、最高速度違反、酒気帯び運転、過労運転、放置行為の下命・容認行為に係る自動車の使 用制限命令
○ 最高速度違反、放置行為、過労運転の使用者に対する指示に係る自動車
 の使用制限命令

3 最近2年間に代行業法の規定による営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした者

4 暴力団関係者等強いぐ犯性が認められる者

5 未成年者の中で、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された
 者及び婚姻をして成年者とみなされた者以外の者

6 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産
 の損害等に対して必要な損害賠償措置を講じない者
(自動車運転代行業用保険未加入業者等損害賠償措置を講じていない者)

7 安全運転管理者等を選任しない者

8 法人でその役員のうちに欠格事由に該当する者があるもの
(役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、名
称の如何にかかわらず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれ
らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

自動車運転代行業の認定申請手続


1認定申請事項
自動車運転代行業を営もうとする者は、その代表者の氏名、主たる営業所その
他の営業所の名称及び所在地などを記載した申請書を主たる営業所の所在地を管
轄する警察署長を経由して、長崎県公安委員会に提出しなければなりません。

2申請書に添付する書類は次のとおりです。
(1) 申請者が個人の場合
ア 成人の場合
○申請書
○戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
○成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
○損害賠償措置に関するもの(運転代行保険証書等の写し)
○安全運転管理者等に関するもの(個人番号の記載がない住民票の写し)
(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)自動車の運転管理経験の書
 面、または公安委員会資格を示す書面)
○自動車検査証の写し
イ 未成年者の場合
(ア) 民法第6条第1項の規定により、親権者又は後見人から営業を営むこと
について許可された者である場合
上記アのほかに
○未成年者登記簿の謄本
(イ) 自動車運転代行業者の相続人が未成年者である場合
上記アのほかに
○法定代理人の誓約書
○被相続人の戸籍の謄本
○法定代理人の戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
○法定代理人の成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書

(2) 申請者が法人の場合
○申請書
○法人の登記簿の謄本
○定款又はこれに代わる書類
○役員の氏名及び住所を記載した名簿
○役員の戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
○役員の成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
○損害賠償措置に関するもの(運転代行保険証書等の写し)
○安全運転管理者等に関するもの(個人番号の記載がない住民票の写し)
(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)自動車の運転管理経験の書面、または公安委員会資格を示す書面)
○自動車検査証の写し

【処理期間】書類提出から認定証交付までの期間は、最長45日間となります。
罰則  認定の申請をしないで、又はこれに係る通知を受ける前に自動車運転代行業
   を営んだ者 30万円以下の罰金

3手数料
認定申請 12,000円

補足 自動車運転代行業者の遵守事項等


1料金の掲示
営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これを営業所において利用
者に見やすいように掲示しなければなりません。
また、利用者に労務を提供するときは、料金表を利用者に示した上で、当該料
金表に利用者の目的地を当てはめた結果、利用者が支払うこととなる料金の概算
額を口頭により明確に伝えなければなりません。

2損害賠償措置を講ずべき義務
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の
損害を賠償するための措置を講じておかなければなりません。
また、利用者に労務を提供しようとするときは、代行運転自動車(顧客車)の
運行により生じた損害を賠償するための措置(共済契約又は保険契約を締結して
いる旨及び当該契約は代行運転自動車の運行により生じた損害を賠償する旨の記
載、共済組合等の名称、契約期間、契約内容及び損害賠償限度額)について、書
面により提示して説明するよう努めなければなりません。

3自動車運転代行業約款
営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これを営業所において利用者
に見やすいように掲示しなければなりません。(掲示をするときは、あらかじめ、
国土交通大臣に届け出なければなりません。ただし、国土交通大臣が定めて公示
した標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、掲示をし
たときは、届出をしたものとみなします。)

4運転代行業務の従事制限
欠格事由に該当する者は、運転代行業務従事者となることはできません。また、
欠格事由に該当する者を運転代行業務に従事させてはなりません。

5代行運転役務の提供の条件の説明
利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、料金、自動車運転代行業約
款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明
に従って代行運転役務を提供しなければなりません。

6代行運転自動車標識の表示
利用者に代行運転役務を提供するときは、代行運転自動車に標識を表示しなけ
ればなりません。

7随伴用自動車の表示等
随伴用自動車には、自動車運転代行業者の名称又は記号、認定を行った都道府
県公安委員会の名称及び認定番号並びに「代行」及び「随伴用自動車」を表示し
なければなりません。
表示は、ペンキ、ステッカー等(マグネット、マグネットの貼付は不可)による
横書き、各文字の縦横はそれぞれ5センチメートル以上(各文字の大きさは同じ)
で随伴用自動車の両側面に表示してください。

8利用者の利益の保護に関する指導
運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、料金
の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護
に関する事項について指導しなければなりません。

その他

第二種免許の義務
道路交通法第86条第5項により、代行運転自動車の運転者は第二種免許
が必要です。但し随伴車を運転する者には適用されません。
つまり運転代行につき業務委託をする場合代行運転自動車には2種免許を持つ人しか
運転させることはできないが随伴車は1種免許を持つ人であれば運転を業務委託可能となります。

当事務所に申請書類作成・申請代行をご依頼される場合の費用は以下の通りです。

申請書作成・提出代行   ・・・50,000円(税別)
申請法定手数料(県証紙)・・・12,000円
※実費等別途かかります。
*他の都道府県とで申請手数料に差異ありますのでご注意ください。
申請に必要な書類にも違いがあります。
他の都道府県の申請も可能です。

最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
以下当事務所HPです。ご興味ある方はこちらもご覧ください。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

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