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深堀賢

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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

病院・介護施設等の防災対策マニュアルの作成について

2017年8月30日

テーマ:防災対策マニュアル 相談

コラムカテゴリ:法律関連

近年、岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームにおいて、台風第10号に伴う暴風及び暴雨による
災害発生により、多数の利用者が亡くなるという痛ましい被害がありました。
また長崎市、渋川市等で発生した福祉施設の火災では多くの死傷者が出ています。

こういった事故を踏まえて、厚生労働省老健局は、全国各自治体に、「介護保険施設等(グループホーム、デイサービス、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等)は、自力避難困難な方も多く利用されることから、介護保険施設等においては、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講ずる必要がある。」との通達を発令し対策の強化を強調しています。

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(平成27年8月19日付内閣府策定)においても「避難準備情報発令の段階で、災害時要配慮者は、避難の開始が求められることから、予め定めた避難場所へ避難するなど適切な行動をとる旨、避難計画に定め、発令された際に行動すること。」と定められていることからも分かるように防災対策の重要性を強調しています。

このような経緯から当事務所でも病院や介護施設等の皆様には防災対策マニュアルの作成をお勧めしております。
各地方自治体は避難計画(非常災害対策計画)で以下の項目を盛り込んだ災害対策マニュアルを、各介護施設が作成するよう行政指導しています。
【具体的な項目例】
・介護保険施設等の立地条件(地形 等)
・災害に関する情報の入手方法(「避難準備情報」等の情報等の入手方法の確認等)
・災害時の連絡先及び通信手段の確認(連絡先及び通信手段の確認(自治体・家族・職員 等)
・非難を開始する時期、判断基準(「避難準備情報発令」時 等)
・避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等)
・避難経路(避難場所までのルート(複数)、所要時間 等)
・避難方法(利用者ことの避難方法(車いす、徒歩等) 等)
・災害時の人員体制、指揮系統(災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等)
・関係機関との連携体制

以上を、避難計画(非常災害対策計画)として、災害対策マニュアルに盛り込む必要があります。
当事務所はこれらの項目をしっかり踏まえるとともに施設の実情も踏まえた現実的な災害対策マニュアルの作成のお手伝いを行っております。災害対策マニュアルは、膨大な量になりますし、本業の傍らで作成するのもとても大変です。今後災害対策マニュアルは、介護施設の運営規定、就業規則と並んで重要な行動指針となりますので、プロの専門家が、お話をしっかりお伺いしながら、施設の職員の方々と協力して作成していきます。
なお行政で提供されている消防計画、避難マニュアルをそのまま使う介護施設も多いですが、大変危険です!
病院や、福祉施設(介護施設)は、患者さんや利用者さんの命を守る立場にあることは言うまでもございませんが形式的な消防計画・避難マニュアルでは、その施設にあわせた独自の事情に対応することが難しいです。

病院や、福祉施設(介護施設)の実態に合わせた独自対策を行うことが患者・利用者の安全を確保し、様々な責任から身を守ることにつながります。法律を遵守しつつ、オリジナルの体制・マニュアルを確立するには、専門家の視点が必要不可欠です。法的専門知識が少ない方が自分たちだけで作成すると、思わぬ甚大な損害を蒙る可能性が高まります。安全して患者さんを受け入れるために、当事務所のサポートをご活用下さい。

最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
以下当事務所HPです。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

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