コラム
介護事業所設置の流れ
2016年9月27日
一般的には以下の①から⑨の流れになります。
①事業内容の決定・事前準備
介護保険のサービスの中でどれを事業とするのか、事業の開始時期、サービス提供の地域等を検討し決定します。損益計画、資金計画などの事業計画も作成します。同時に介護事業ごとに異なる人員・設備的要件と申請先行政機関を確認し、準備をしていきます。
②法人の設立又は事業目的の変更
介護事業者の指定を申請するには法人格が必要です。
法人格があればどの種類の法人でも介護事業者の指定の申請は可能です。法人格の種類で設立にかかる期間・費用が異なります。事前にスケジュールを決めておきましょう。当事務所は長崎だけでなく他の都道府県の株式会社・合同会社・NPO法人の設立も手掛けており介護事業所の設置に対応した定款の作成が可能です。
すでに法人格をお持ちの場合は、会社の定款の事業目的の条文にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合や介護事業を行う上で適正な文言でないと行政から指摘を受けた場合は事業目的の変更登記が必要です。
③事務所の準備・事前協議
通所介護事業(デイサービス)等を開設するためには、事業所を用意しなければなりません。さらに、事業の種類によりにより事務スペース以外にも食堂および機能訓練室、静養室、相談室等が必要です。
その後、事前協議に必要な書類をそろえ、行政と事前協議をおこないます。これは、あらたに事業をはじめる場合に、施設が建築基準法、消防法等に適合しているか確認するものです。ですから、施設の新築や改修の前に事前協議を行う必要があります。
*長崎市では(介護予防を含む)通所介護事業所、(介護予防を含む)短期入所生活介護事業所を開設する場合は、6か月前までに事前相談が必要です。もし事業所が法令に適合しないという判断が下されて場合、事業者指定はされません。なお長崎県ではその他事業でも事前相談が必要な事業がありますのでご注意ください。
その他事業所の設置には6か月前までの事前相談は不要です。
④施設の建築・改修
事前協議によりチェックを受けた計画をもとに、施設の建築・改修を行います。
工事期間は長い期間が必要な場合もあります。スケジュールは余裕を持って決めておきましょう。
⑤人員の確保や事務所備品等の準備
介護事業者の指定申請をするための準備をしていきます。
事務所内部の写真の提出が必要となりますので机・椅子・鍵付書庫などの事務所備品も準備していきます。人員は管理者や有資格者を、人員基準を満たすように確保します。介護事業者用の損害賠償保険にも加入をしておきます。
⑥介護事業者指定申請および現地調査
事業を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に、申請受付期間内に申請をします。
受付期間は長崎市の場合はありません。他府県の場合は毎月○日から○日までといった指定があるところもあります。書類に不備がある場合は、原則申請は受理されませんので、開業日(指定を受ける日)が遅れることになります。申請書を出してから役所のチェックを受け修正等をし終わり正式に提出が認められて大体10日程で事業所の開設が認められます。目安として大きな問題等なくても申請書を出してから1か月半くらいは開設が認められるのには時間がかかるという意識は持たれたほうがよろしいです
その後、行政が事業をおこなう施設に立会い調査をおこないます。事前協議で打ち合わせたとおり、建築基準法や消防法に適合しているかを確認します。
⑦指定事業者の決定
申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。
指定書が交付されます。
⑧開業準備 契約書の作成、請求ソフトの導入等
申請から指定日までの間に、重要事項説明書、契約書の作成や、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・保険や給与の手続き等もすることになります。。
⑨開業・運営スタート
以上が介護事業開業までの通常の流れです。
料金表
訪問介護
長崎市86400円
法人設立+指定申請108000円から
居宅介護支援
長崎市86400円
法人設立+指定申請108000円から
通所介護
長崎市86400円
法人設立+指定申請108000円から
訪問介護
長崎市86400円
法人設立+指定申請108000円から
ディサービス
長崎市 162000円
法人設立+指定申請183600円から
介護事業法務運営コンサルタントプラン 月2万円(税別)
介護事業所設置につき当事務所はご相談等承っております。
介護事業所設置後、当事務所は法務や運営のコンサルティングも行います。サポート範囲は、主に介護(障害福祉含む)分野の法令順守におけるサポートとお考え下さい。ただ、これに限らず、人材募集・育成や 組織運営について等、事業者様からの様々なご相談に対応いたします。
具体的には、大きく分けて以下3種のサービスのご提供となります。
1. 書類作成:契約書・重要事項説明書・変更届等の基準上の書類だけでなく利用者同意書や案内文、覚書等の各種 法律関連書面の作成や内容確認を行います。
2 法務相談:主に介護保険法や障害者自立支援法に係る法律についてのご相談に対応いたします。
3. 指導対策:実地指導における事前対策や、定期的な訪問による運営状況の確認を
致します。また、第三者評価や情報公開のための組織体制管理についてのご相談も承ります。
最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
以下当事務所HPです。よろしかったらお立ち寄りください
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/
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