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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

経済産業省による経営力向上計画の認定を受けるメリット 長崎でご相談ご依頼承ります

2016年9月23日

テーマ:助成金・補助金等 相談 長崎

コラムカテゴリ:法律関連

2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
同法では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として
①各事業所管大臣による事業分野別指針の策定
②中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置
を規定しています。

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じています。

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、計画の認定を受けた事業者は、『機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)』や『金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置』を受けることができます。

新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例

 1.中小企業者が取得する新規の機械装置について、一定の要件を満たした場合、3年間、固定資産税を2分の1に軽減されます
 2.史上初の固定資産税での設備投資減税。赤字企業にも大きな減税効果を期待されます。
【支援対象】
 中小企業者が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)
 *中小企業者とは、資本金1億円以下で従業員数ガ1,000人以下の企業。
  但し大企業の子会社を除く。
 生産性を高める機械装置が対象
 *既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援要件
  ①160万円以上
  ②生産性1%向上(10年以内に販売開始)
 ①②を満たした機械装置が対象です。
 尚、②を満たす証拠として、設備メーカーを通じて、工業会等の証明書の入手が必要です。
【特  例】
 固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減

固定資産税の軽減措置以外の支援措置

 1.政府系金融機関の低利融資
 2.民間金融機関の融資に対する信用保証
 3.債務保証等により円滑な資金調達を支援
【手続方法】
 経営力向上の設備等の種類を記載した計画申請書とその写し(コピー)と共に、
 工業会等の証明書(原本)を主務大臣に提出します。
 *税に申告に際に必要となるため、主務大臣に提出する前に必ずコピーを取っておいて下さい。
                      ↓
 主務大臣は、計画認定証と計画申請書の写し(コピー)を中小企業者等に交付します。
  ◎固定資産税の申告書の際に必要となるもの
   ①納税書類
   ②計画認定証の写し(コピー)
   ③計画申請書の写し(コピー)
   ④工業会等の証明書の写し(コピー)

以上、中小企業様が、新たな機械装置の投資を行なう場合は、経営力向上計画の認定を受ければ、税務上及び資金調達において、優遇措置が受けられます。
しかし経営力向上計画に係る認定申請書(様式第1号)及び様式第1号(別紙)の作成は、手間がかかり、通常の事業にも支障を来す程に、時間もかかります。
こういう場合は、士業の専門家に代行作成を依頼することを、お薦め致します。
160万円以上の機械装置の購入を予定している事業主様、計画書の作成を考えてみては
いかがでしょうか。当計画書の作成に関して、一度、御相談いただければ幸いです。
以上本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。

以下当事務所HPです。よろしかったらお立ち寄りください
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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