コラム
老齢基礎年金の全部繰り上げについて
2016年9月22日
年金等社会保険手続きに関しましては当事務所と提携する社会保険労務士が行います。詳細についてお知りになりたい方や依頼をされたい方はご連絡くださいませ。
老齢基礎年金とは
*老齢基礎年金とは公的年金制度のひとつで、国民年金に加入していて受給要件を満たした人が、原則65歳に達してからもらえる年金を言います。
老齢基礎年金の繰上と繰下について
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げ(65歳より早く受給できる)て受けることができます。
しかし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。繰上げの方法には全部繰上げと一部繰上げがあります。
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けても特別支給の老齢厚生年金は支給され、繰上げ支給の老齢基礎年金は、全部繰上げまたは一部繰上げのどちらかを選べることになっています。
女子で昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた人は、老齢基礎年金の全部繰上げの請求ができます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢が61歳から64歳とされている人(男子は昭和16年4月2日から昭和24年4月1日まで、女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた人)は、老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げの請求ができます。
*繰上げとは年金を65歳より早く受給できることで、繰下げとは65歳より後に受給することです。早く受給する場合は年金が減額され、遅くもらう場合は年金が増額されます。
老齢基礎年金の全部繰り上げについて
元々「老齢基礎年金の繰上げ受給」という仕組みが有りましたが、老齢基礎年金の全部繰り上げの仕組みは、老齢基礎年金の繰上げ受給と同じです。
昭和16年4月2日以後に生まれた人が老齢基礎年金を繰り上げた場合、定額部分は支給停止となりますが、報酬比例部分は併給されます。
また、加給年金額と経過的加算相当額については、定額部分の本来の支給開始年齢からそのまま加算されます。
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に支給されます。
さらに、老齢厚生年金を受けている方の生年月日が昭和9年4月2日以降の場合、生年月日に応じて定められた金額が配偶者の加給年金額に特別加算されます。
経過的加算額は、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。
しかし、定額部分が全額支給停止となってしまうこの方法は、厚生年金保険の加入期間が長かった人にとっては、決して有利とは言えません。
厚生年金の定額部分=1,676円×被保険者期間の月数×物価スライド率
780100×{保険料納付済月数+4分の3免除月数(2009,4~)×7/8+半額免除月数(2009,4~)×3/4+4分の1免除月数(2009,4~)×5/8+全額免除月数(2009,4~)×1/2+4分の3免除月数(~2009,3)×5/6+半額免除月数(~2009,3)×2/3+4分の1免除月数(~2009,3)×1/2+全額免除月数(~2009,3)×1/3}/480=老齢基礎年金額
20歳から60歳まで40年間サラリーマンをしたとすれば、
定額部分=1,676円×480×0.985=804,480円×0.985≒792,400円
老齢基礎年金=780,100×480÷480=780,100
よって、定額部分>老齢基礎年金
定額部分の金額が、老齢基礎年金の金額よりも多くなります。
因みに報酬比例部分の計算式は、以下のようになります。
報酬比例部分の計算式は、
(平成15年3月以前)
平均標準報酬月額 × 7.5/1,000 × 期間の月数(平成15年3月以前)× 1.031 × 0.985
(平成15年4月以降)
平均標準報酬額 × 5.769/1,000 × 期間の月数(平成15年4月以降)× 1.031 × 0.985
の合算額です。
「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」の違いは、後者は保険料の算定の基となった賞与を含めているものです。
ご自身の年金について繰り上げしたほうがいいのかそれとも繰り下げしたほうがいいのか
個々人様の状況によって異なりますのでお悩みの方等いらっしゃいましたらご相談ください。
相談料 30分3000円 1時間5000円(出張料実費いただきます)
裁定請求1件1万円から
以上本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
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長崎の行政書士 深堀事務所
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