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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

運輸業界について

2016年9月19日 公開 / 2016年9月22日更新

テーマ:運輸業 保税蔵置場許可手続き 相談

コラムカテゴリ:法律関連

運輸業界は、大きく分けて貨物を輸送する運送会社と乗客を輸送する交通(バス)会社とに分かれます。今回は、運送会社について見ていきます。

運送会社は、倉庫を持っていて、貨物を集荷して、輸送目的の地域ごとに貨物を仕分けしてトラックに積み込みます。
例えば、貨物の目的地が福岡のものは、倉庫内の福岡の貨物の集配地に集められます。
貨物の目的地が大阪のものは、倉庫内の大阪の貨物の集配地に集められます。
集められた貨物は、それぞれ担当のドライバーに引き渡されます。
運送会社の事務所や営業所には、運行管理者の資格を有する者が、運行管理者として選任され、ドライバーの安全や労務管理を任せられます。
運送会社には、ドライバーに運行指示書を携帯させることが義務付けられており、ドライバーごとに運転者台帳を記載して、運送会社の事務所や営業所で管理することが義務付けられています。運転者台帳は、雇用されているドライバーの労働者名簿に値します。
運送会社は、配送以外にも倉庫で集荷が行われますので、倉庫内の作業においても、安全配慮義務が課せられます。
倉庫内においては、フォークリフトでパレットごとに仕分けしていく作業も行われます。
作業員の人数が50人以上になれば、安全衛生管理者の設置が求められますし、30人以上50人未満の作業員が従事する場合でも、安全衛生推進者が置かれます。
倉庫作業での荷崩れは、大きな労災事故に繋がりかねませんので、より一層の安全配慮が必要になってきます。
運送会社の中には、日本通運やヤマト運輸のように、国内の物流以外にも海外への物流も行う事業所も有ります。
海外への物流を行う場合は、海外への物流の用途に使用する倉庫に対し、各地域の所轄の税関の税関長に、保税蔵置場の許可を受ける必要があります。(関税法第42条)
*保税蔵置場とは
外国貨物のまま(関税の支払いを留保したまま) 、次のa.からc.を行うことができる場所として、税関長が許可(関税法42条および49条)・公告する保税地域の一つで、「指定保税地域」(財務大臣が指定)の補完的役割を果たすものです。
a.積み卸し、運搬、または蔵置 (42条)
b.記帳することにより貨物の点検 、改装、仕分けおよび手入れなど (49条)
c.税関長の許可を受けて、見本の展示および簡単な加工など (49条)


保税蔵置場の許可申請手続き

次の事項を記載した申請書を、自社倉庫(当該蔵置場候補)のある地域を管轄する税関長に提出します。
a当該蔵置場(倉庫)の名称、所在地、構造、棟数および延面積
b当該蔵置場(倉庫)に置こうとする貨物の種類
c許可を受けようとする期間(10年以内:42条2項)
これには、倉庫付近の地図や、「申請者の信用状況を証するに足りる書類」「保税蔵置場としての利用の見込み書」「営業貨物の保管規則および保管料率表」など所定の書類を添付します(関税法施行令35条)。
なお、保税蔵置場としては、倉庫等一般の建設物のほか、野積場、貯木場水域など露天の施設についても許可を受けることもできます。税関長は、許可に際しては、不当な義務でなければ条件を付すことができます。

以上本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。

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http://www.fukahorijimusho.com/

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