コラム
労働者派遣事業の許可申請の実情について
2016年9月9日 公開 / 2016年9月22日更新
平素からお世話になっております。
以下の記事は私と提携をしております社労士の先生の労働者派遣事業の許可申請の実情についての記事です。
労働者派遣事業についてご興味のあられる方はどうぞご参考にされてください。
先日、私の関与先で、労働者派遣の申請をしている派遣元事業所の現地調査が有りまして、長崎労働局の需給調整室長の大栗さんと、同じく長崎労働局の需給調整指導官の福見さんが事業所を視察に来まして、私も事業所に出向いて、立ち会いを致しました。
面接室や研修室のスペースの視察や個人情報管理の書類棚の確認や個人情報管理規定やキャリア形成に関する事務手引を貼付して、周知されているか、今、特定労働者派遣事業をされている場合は、特定労働者派遣事業の届出書(様式第9号)が貼付されているかをチェックされていました。
あとは教育訓練計画やキャリア形成支援に関する計画について申請書類の内容の質疑応答が成されました。
様式第3号-2のキャリア形成支援に関する計画書の内容について詳細に質問されるので、事前の準備も必要となります。
印象としては、受理後に現地調査を経て本省の審議会に上申されて許可の決定になるようです。
今年になって、全国的に申請が集中している関係で、厚生労働省本省の負担を減らして、各都道府県の労働局の負担を増やしている状況ですので、受理の段階で鬼門と化しているようです。
労働者派遣業の許可申請は、申請書を提出してから、労働局の審査が1カ月半位、厚生労働省の審査が1か月位と、長い審査期間となります。
申請してから許可が下りるまで、約2か月から3か月かかります。
許可申請書や労働者派遣事業計画書やキャリア形成支援に関する計画書は勿論、添付書類の収集のアドバイスも行っております。
また納税証明書や住民票を代行して取りに行くこともやっております。
更には、就業規則の改訂をして、労働基準監督署への届出も行っております。
尚、派遣元責任者講習を修了しないと、申請ができないので、早目に受講される事を、お薦め致します。
今年一杯に許可を取るためには、今からの申請が最低でも必要となります。
早目の対応を、お薦め致します。
以上今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
以下当事務所HPです。よろしかったらお立ち寄りください
http://www.fukahorijimusho.com/
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