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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

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コラム

建設業許可要件 常勤の経営業務責任者としての経験を有する者を置くことについて

2016年9月4日 公開 / 2017年6月30日更新

テーマ:長崎 建設業

コラムカテゴリ:法律関連

建設業許可要件の1つ目
『常勤の』『経営業務管理責任者』としての経験を有する者を置くことについて

この経営業務の管理責任者をきちんと揃えられるかが建設業許可においては大きな関門になります。以前経営業務の管理責任者について記事を書いたのので重複箇所もございますが重要事項ですし再度記載させていただきます。
~『常勤』とは~
原則として本社・支店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の元に毎日所定の時間中その業務に従事していることです。
ですので、例えば他の職員などが週に40時間以上働いているのに週に数時間しか働いていないとか社会保険に加入していない場合などはまず、常勤性がないと判断されるかと考えます。

~『経営業務管理責任者』とは~
その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者『法人役員、個人事業主・支配人登記された支配人、令3条の使用人(支店長・営業所長)』をいいます。

*ここで言う法人役員とは次の者を指します。
・持分会社の業務執行役員
・株式会社、特例有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・法人格のある各種組合理事等

なお経営業務の管理責任者は
法人の場合、代表取締役である必要はなく、主たる営業所に一人いれば十分です。また同一営業体・同一営業所であれば専任技術者との兼任も可能です。

経営業務の管理責任者は下記のいずれかの経験年数を有している必要があります

1.許可を受けようとする業種の建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること。

2.許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること。

3.許可を受けようとする業種の建設業に関して、「経営業務管理責任者に準ずる地位」(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては本人に次ぐ地位をいう)にあって、次のいずれかの経験を有していること。

a 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
経営業務の執行に関して、取締役会の議決を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつその権限に基づき執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験。
b 7年以上経営業務を補佐した経験
建設業の経営全般につき従事した経験。


これらのいずれかの経験を満たせるかとそれを契約書や発注証明書等の証明書類を5年若しくは7年分を揃えることができるかが骨の折れるところであります。
経営業務の管理責任者の要件を満たすかの具体例などは以前の記事に記載しておりますのでそちらもご参考にされてください。

ご参考になりましたら幸いです。以上本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。

建設業記事リンク先です。よろしかったらご参照下さい。
建設業法改正について②
建設業法改正について③
建設業許可 経営業務管理責任者について
建設業許可概要
建設業許可要件 常勤の経営業務責任者としての経験を有する者を
建設業許可要件 各営業所に技術者を専任で配置していることにつ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて
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