マイベストプロ長崎
深堀賢

豊富な知識でお客様をフルサポートする法律のプロ

深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

NPO法人設立の流れ

2016年8月28日 公開 / 2017年6月30日更新

テーマ:NPO法人 設立 相談

コラムカテゴリ:法律関連

NPO法人設立の流れにつきましてご説明しようと思います。
大きく分けて①から⑦の流れになります。
①NPO法人の基本事項の検討
まず最初にNPO法人設立に必要な事項を決定していきます。
なるだけ早く検討するべき事項は下記のとおりです。
1.社員(正会員のことです従業員ではありません)を10名以上集める
2.役員(理事・監事)を決める(理事3名、監事1名は最低必要です。その他理事長や副理事長も決めておくべきでしょう)
3.設立代表者を決定する
4.法人名を決定する (長い名前はなかなか憶えてもらえないのであまりお勧めはいたしません)
5.法人設立の目的をまとめておく(介護関係は許認可の問題上定款の目的の記述はとりわけ注意を要します)
6.事業内容・活動内容が法律の基準を満たしているか検討する
7.事業内容・活動内容を決定する
8.主たる事務所(従たる事務所)の位置を決定する
9.会員の種類を考え、入会金・会費の額を決定する (正会員や賛助会員の年会費や入会金等)
10.事業年度を決定する (何月決算にするか)
11.法人の運営方法を決定しておく
12.活動を行うためにどれぐらいの資金が必要かまた設立初年度と次年度にどれだけ収益があがり費用がかかるかを見積もっておく(費用や収益は勘定科目ごとに分けて考える)
13.決定事項が法律に違反していないかチェックする

これらをお決めいただいたら早い段階で役員の方の住民票を全員分取っておかれるといいでしょう。
但し住民票の有効期間は6か月なのでもし認証申請に時間がかかっている場合は取り直しになる場合も
あるので注意が必要です。
なおNPOの設立に際し設立総会を開く必要があります。もし急ぎの設立をお考えの場合は
基本事項が定まっていたら早めの設立総会の開催をされたほうがよろしいです。


申請書類で作成に考慮を要する書類は設立趣旨書や定款、収支予算書、事業計画書です。
その他書類も社員名簿や役員名簿等も住民票の住所通りに作成しないといけないな等注意点も
多いですが考慮を要するほどでもないと思います。ですので設立趣旨書や定款、収支予算書、事業計画書について触れておきたいと思います。


 ~設立趣旨書の作成~
「なぜNPO法人を設立するのか?」
「NPO法人でどの様な活動をしたいのか?」
 といったNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書の作成が必要です。
 NPO法人でどういった活動をしたいのかや他の法人ではなくNPO法人でないと
 なぜだめなのか等を説得的に述べる必要があります。
 ~定款を作成~
NPO法人の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。
役員等の乗っ取りを防止したい等考慮を要する場合はとりわけしっかり定款を作成したほうがよろしいです。
 ~事業計画書・収支予算書の作成~
「1」で決定した基本事項を基にして事業計画書・収支予算書を作成していきます。
事業計画書・収支予算書は「設立初年度」と「翌年度」の2期分が必要です。

➁所轄庁に事前相談をする
NPO の申請書類の案が完成しましたら長崎県では県民生活部県民協働課に連絡を
取り提出前に事前に申請書類を見てもらうことをお勧めします。NPOの申請書類は
NPO法上は何ら問題がなくても非常に細かい点まで訂正を求められることが多いです。
従たる事務所の有無や地域により相談窓口が変わりますので事前に確認されるといいでしょう。

③所轄庁に設立認証の申請を行う
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は、形式上の不備がなければ原則受理されます。
ただし、法的要件を満たしていても役所の担当者やその上司の裁量で訂正を求められることもあります。
都道府県によっては認証申請も予約制としている所轄庁がありますので、あらかじめ電話などで
問い合わせておくことが大事です。
 
④所轄庁にて2ヶ月の縦覧・約2ヶ月かけての審査
所轄庁に受理されると2ヶ月間、一般の人に縦覧されます。縦覧が終わると所轄庁による審査が行われ、
所轄庁に書類を受理されてから原則として2ヶ月以上4ヶ月以内に認証又は不認証が決定されます。
行政書士に業務を依頼した場合書類作成を依頼した場合書類作成に要する期間も含めまして
通常半年程度かかります。
審査は、原則として書類審査ですが、審査中に確認のために電話で聞かれることもあります。
 
⑤.認証・不認証の決定
設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、法の定める要件を満たしているかどうかを審査した結果、認証又は不認証の決定が行われます。
認証された場合は認証書が送られてきます(「○月○日に取りに来てください」と連絡が入る都道府県もあります)。
不認証だった場合は理由を記した書面が送付されてきます。不認証だった場合は修正して
再申請することはできますが、もう一度縦覧と審査を受けることが必要です。
なお当事務所はこれまで認証申請をしたお客様のNPO法人の認証はすべて認証がおりております(役員になる予定の人が辞めた等お客様都合での申請手続きの中断は除きます)。
 
⑥.設立登記の申請
登記されてはじめてNPO法人として成立します。認証後2週間以内に主たる事務所の所在地で、設立の登記を行わなければいけません。
ちなみに従たる事務所がある場合は、その所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に行う必要があります。
登記申請の際、登録免許税は無料です。
これらの登記を怠った場合は、科料に処される場合がございます。 

⑦NPO法人の成立
主たる事務所の設立登記が完了すると、正式にNPO法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。
主たる事務所の設立登記が終わったならば遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を登記簿謄本共に添付して提出する必要がございます。

当事務所はNPOの認証申請のご依頼を賜った場合設立登記完了届が終わるまで依頼者様のサポートをいたします。


 NPO法人設立の流れは以上です。

 当事務所はNPO認証に必要な書類の作成全てを97,200円で承っております(税込)。
 全国対応しております。東北から九州までNPO申請の実績がございます。
 その他ご質問等おありの方は遠慮なくお問合せください。
NPO法人とはなにか、また設立することによるメリットとデメリット
NPO法人設立の流れ
認定NPO法人とは
NPO法人解散・清算の流れ
当事務所ホームページです
 本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。

この記事を書いたプロ

深堀賢

豊富な知識でお客様をフルサポートする法律のプロ

深堀賢(行政書士 深堀法務事務所)

Share

関連するコラム

深堀賢プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ長崎
  3. 長崎のビジネス
  4. 長崎の起業・会社設立
  5. 深堀賢
  6. コラム一覧
  7. NPO法人設立の流れ

© My Best Pro