コラム
建設業法改正について③
2016年7月6日 公開 / 2017年6月30日更新
平素からお世話になっております。行政書士の深堀です。
建設業法改正につきまして前回の続きを書こうと思います。
◎~管理技術者資格者証と管理技術者講習修了証が1枚に~
これまで別々に発行されていた管理技術者資格者証と管理技術者講習修了証が1枚に
なりました。資格者証の裏面に講習修了履歴が載ることとなります。
◎~専門学校卒業者の実務経験者の対象範囲が明確に~
高度専門士(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号付与に関する規定第3条、
専門士は同告示第2条に規定のものを指します)が大学卒業相当、専門士が短期大学卒業相当、それ以外の
専門学校修了者が高校卒業相当として明確化されました。
◎~技術者資格が追加~
登録基礎ぐい工事試験がとび・土工工事業に係る一般建設業専任技術者(主任技術者)の資格に追加されます。
試験については詳しくは以下のサイトをご参考にされてください。
http://www.kisokyo.or.jp/2016/shiken_2016.html
◎~申請様式に法人番号欄が追加(平成28年11月1日施行)~
建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書に法人番号記載欄が追加される
ことになります。法人番号は新しい履歴事項全部証明書に記載されています。
なお当事務所で長崎での建設業許可申請や経営事項審査を代行いたしております。
代行費用は以下の通りです(税込み)。その他ご不明な点等ございましたら電話やメール等で
初回無料相談もいたしておりますのでよろしかったらどうぞ。
‹代行費用›
経営事項審査申請 75600円(その他法定費用あり。法定費用は業種数による。)
建設業許可‹法人› 140400円(知事許可、その他申請手数料90000円)
建設業許可‹個人› 129600円(但し工事等が少なく比較的容易な申請の場合は108000円、知事許可、その他申請手数料90000円)
決算変更届 37800円
役員変更や事務所変更等の変更届 21600円
経営業務管理責任者の変更届 37800円
ご参考になれば幸いです最後までお読みいただきましてありがとうございました。
建設業記事リンク先です。よろしかったらご参照下さい。
建設業法改正について②
建設業法改正について③
建設業許可 経営業務管理責任者について
建設業許可概要
建設業許可要件 常勤の経営業務責任者としての経験を有する者を
建設業許可要件 各営業所に技術者を専任で配置していることにつ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて
当事務所ホームページです
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