コラム
ポートセミナーに参加しました
2016年7月29日 公開 / 2016年9月22日更新
7月28日(木)諫早商工会館にて、長崎市役所商工部産業雇用政策課内のある長崎港活性化センターと長崎港コンテナーターミナル運営協会が主催するポートセミナーに参加しました。輸出業者様等に有益な情報だと考えましたので以下に掲載したいと思います。
セミナー冒頭で講師の方が小ヶ倉の柳埠頭にあるコンテナーターミナル拡張整備の進捗状況についての説明がありました。来年度には、7号上屋やガントリークレーンの設置も予定されており、長崎の物流の効率化に寄与するものと思われます。
次に長崎港コンテナ利用助成金制度についての説明が有りました。
この点につき皆様がとりわけ関心を持たれるところかと思いますので詳述します。
~長崎港コンテナ助成制度とは?以下4つの助成制度の総称です~
助営制度名助成金交付団体
①トライアル助成制度長崎港活性化センター
②輸出コンテナ奨励助成制度長崎港活性化センター
長崎港コンテナーターミナル運営協会
③中国輸出入貨物助成制度長崎港活性化センター
④検査費用助成制度長崎港コンテナーターミナル運営協会
まず、①トライアル助成制度については、輸出に関しては、20フィートコンテナー1個分の
貨物を、長崎港から輸出する場合は、15,000円の助成金が受けられます。
一方、輸入に関しては、10,000円の助成金が受けられます。
輸出入それぞれ、5TEUまで利用できるとなっておりますので、輸出に関しては、
75,000円まで、輸入に関しては、50,000円までの助成金が受けられることになります。
*TEU(《twenty-foot equivalent unit》20フィートコンテナを1単位として、港湾が取り扱える貨物量を表す単位。また、コンテナ船の積載容量を表す単位を指します)
次に、②輸出コンテナ奨励助成制度についてですが、20フィートコンテナー1個分の貨物を
長崎港から輸出する場合は、15,000円の助成金が受けられます。
尚、利用上限は、1企業当たり105万円となっております。
さらに、③中国輸出入貨物助成制度についてですが、中国輸出入コンテナ数が前年度より
上回った利用者に関しては、20フィートコンテナー1個分の貨物につき、5,000円の
助成金が受けられます。
なお、利用上限は、1企業当たり15万円となっております。
すなわち、20フィートコンテナー30個分の貨物までが上限になっているということです。
最後に、検査費用助成制度ですが、長崎港で扱った輸入貨物で、植物(実行関税率表の6類、~14類)に関しては、植物防疫法の検査が、家畜(実行関税率表の1類)に関しては、家畜
伝染病予防法の検査が、食品(実行関税率表の2類~4類、7類~11類、16類~22類)
に関しては、食品衛生法の検査が、関税法第70条により必要になりますので、当該検査に
かかった費用のうち5,000円を補助する制度です。
また輸出申告及び輸入申告の後に、保税蔵置場等で実施される税関検査(関税法第67条)
に関しての検査費用に対しても、助成金が受けられます。
なお今年からは、長崎港チャレンジ調査事業が始まります。
他港を利用して輸出入を行っている荷主企業及び物流会社が、調査も踏まえて、長崎港を
拠点に輸出入を行うために、調査事業実施申請書と調査事業計画書を、長崎港活性化センターに提出し、調査事業を実施した場合は、100万円を上限とする支援を受けられる制度です。幣事務所は、大手通関業者での通関士経験者と業務提携しておりますし、長崎市内の大手通関業者との人脈も有しておりますので、コンテナ助成金に関して、お気軽に御相談下さい。
その他補足
FCL(FULL CONTAINER LOAD)
大口の貨物で、1つの事業所の貨物で、20フィートコンテナーが出来上がりますので、輸出の
場合は、荷主(shipper)が当該事業所に、輸入の場合は、荷受人(consignee)が当該事業所になります。FCLは、コンテナーヤード(CY)に直接、搬入されます。
LCL(LESS THAN CONTAINER LOAD)
小口の貨物で、複数の事業所の貨物を混載して、20フィートコンテナーが出来上がりますので、輸出の場合は、荷主(shipper)が通関業者(船舶代理店)に、輸入の場合は、荷受人(consignee)が通関業者(船舶代理店)になります。
混載の場合は、B/Lは、通関業者(船舶代理店)を荷主や荷受人とするマスターB/Lと、各々の事業所を荷主や荷受人とするハウスB/Lにより構成されます。
LCLは、一旦、コンテナーフレイトステーション(CFS)に搬入された後に、バンニングされてから、コンテナーヤード(CY)に移されます。
*B/L(船荷証券)
最後に、長崎港コンテナ助成制度は、大口貨物であるFCLが対象で、混載貨物であるLCLは、助成金の対象とはなりませんので、その点を御了承下さい。
長くなりましたが最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
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長崎の行政書士 深堀事務所
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