コラム
改正派遣法に伴う労働者派遣事業の許可申請について
2016年7月15日 公開 / 2016年9月22日更新
昨年の9月30日の改正派遣法により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業が
一本化され、労働者派遣事業となりました。
一般労働者派遣事業の免許は、そのまま有効となりますが、特定労働者派遣事業
の免許は、昨年の9月30日より3年以内に労働者派遣事業免許に切り替えない
と失効してしまいます。
平成27年度9月30日の改正派遣法の改正をまとめますと
これまでの 一般労働者派遣事業 → 労働者派遣事業となる
これまでの 特定労働者派遣事業 → 昨年の9月30日より3年以内に
労働者派遣事業免許に切り替えないと失効してしまう
上記のように特定労働者派遣事業をされてこられた事業主様にとっては厳しい内容と
なっております。
これまでは一般労働者派遣事業は、許可制でしたが、一方でこれまでの 特定労働者派遣
事業は、届出制でした。届出制では、申請書類と添付書類を提出すれば、資産要件等は
関係なく、特定労働者派遣事業の仕事ができておりました。
一方で、許可制となりますと、貸借対照表の資産要件を満たさないといけませんし、
派遣元責任者に該当する社員は、3年以内に派遣元責任者講習を受講し、
受講終了証のコピーを添付書類として、申請時に労働局に提出致します。
許可申請後も、最初の一か月間は、長崎労働局で申請書類や添付書類の審査が
行われ、次の一か月間は、霞が関の厚生労働省本省で、申請書類や添付書類の
審査が行われます。その後、事業所に調査が入り、厚生労働省の職員が、
事業所の現場が、資格要件を満たしているか等の実態を確認致します。
その際に、事務所の敷地面積は、20㎡以上が必要となります。
尚、事前に事務所の設計図の提出が必要となります。
*派遣元責任者講習は、長崎は1月に年に一回程度しか実施されず、
福岡の方では、頻繁に実施されておりますが、早めに予約しないと、
一か月先位に回されます。派遣元責任者講習の実施日程が知りたい方は、
お問い合わせ下さい。
あと労働者派遣事業の許可申請は、資産要件が厳格で、貸借対照表の
資産2,000万円以上、現預金1,500万円以上という厳しい要件を満たさ
ないと、許可を貰えません。
資産要件1,000万円、現預金800万円の暫定措置や資産要件500万円、現預金
400万円の暫定措置も有りますが、16号と17号の書類を更に作成し、派遣社員
だけではなく、全従業員の労働者名簿が添付書類として必要となります。
申請書類や添付書類を揃えるだけでも、一か月かかりますので、早目の取り掛かりが
大事です。
特定労働者派遣事業の免許が失効する前に、早目に労働者派遣業の許可を取って、上手く
免許を切り替えることが必要です。
労働者派遣業の許可は、3号書類の労働者派遣事計画書やキャリア形成支援制度に関する
計画書の計画内容の審査が厳しく、作成して労働局に持参しても、一回で受け取って貰え
ないのが現状です。
事業所でやるには、かなり手間もかかりますし、本来の事業に支障をきたす程の作業内容
になります。
更には就業規則に、派遣社員の雇用安定措置や派遣先業務の満了による解雇防止規定や
次の派遣先が見つかるまでの休業補償規定、派遣社員のキャリア形成のための教育訓練
規定を盛り込んで、労働基準監督署に就業規則変更届と労働者の過半数を代表する者の
意見書を添付して提出する必要があります。
最低でも、労働基準監督署に1回、労働局に3回、足を運ぶ必要があります。
業務に支障をきたす程度の作業になりますので、専門家に外注することが得策の手続き
と言えます。
尚、定款や履歴事項証明書の目的に、労働者派遣事業の記載が無い場合は、労働局が
申請書類を受け付けません。変更登記申請の手続きも受け付けます。上記の点も踏まえ
検討されている方は早期のご相談をお勧めいたします。
本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
*なお本業務は当事務所と提携している労働者派遣事業に精通した
社会保険労務士が行います。
以下当事務所HPです。よろしかったらお立ち寄りください
http://www.fukahorijimusho.com/
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