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年末調整なのに控除証明書がない!というとき

2017年11月7日

テーマ:税制

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 年末調整 控除年末調整 計算

11月に入っていよいよ年末を感じる予定も増えてきた頃ではないでしょうか。
その一つに会社員の方は『年末調整』があると思います。
払いすぎた税金が帰って来るだけとは言え、臨時収入のようで嬉しいですよね。

その年末調整、提出書類が必要なのに手元になかったり内容が変わったりしたりで締め切りに間に合わないことも。
そんな時の手続き方法をご案内します。


書類が足りない!

年末調整には必要書類の記入・捺印と必要書類の添付があります。
添付するのは保険やiDeCo(個人型確定拠出年金)の控除証明書がメインです。
会社で保険に入っている場合は会社側で申請がされることもあるので添付不要ですが
自分で加入した場合は添付しないと税金の還付が受けられません。
控除証明書は圧着ハガキまたは封筒で届きます。

この証明書がない場合、加入している保険会社(iDeCoの場合は金融機関)に再発行を依頼してください。
住所変更のし忘れや間違って破棄してしまった場合など再発行が可能です。
保険会社の場合はこの時期再発行専用のコールセンターがあったりします。
連絡してから再発行までは会社によってまちまちですが1週間以内に受け取れる会社もあります。
年末調整に間に合わなくても手元になければ再発行を依頼してください。



こちらはiDeCoの控除証明書


年末調整に間に合わなければ確定申告を

年末調整に再発行が間に合わなかった場合や申請を忘れていた場合、年末に保険を見直して金額が変更になった場合は年明けに確定申告を行うことで同じように税金の還付が受けられます。
年末に受け取る源泉徴収表と提出できていない控除証明書を添付して確定申告書類を作成します。
確定申告書類の作成は今は国税庁のホームページから簡単に出来ます。
分からない場合は税務署の窓口に行けば教えてくれますが確定申告の期間中は込み合っています。
出来れば1月中に窓口で書き方を聞いておいて申告期間(基本的に2月15日から)が始まったら書類の提出をしましょう。

確定申告はこの場合以外も住宅ローン控除を初めて受ける方や医療費控除、特例を使ってないふるさと納税の申告の場合も必要です。


還付された税金は是非貯蓄を

年末調整や確定申告で帰ってきたお金。
臨時収入として使ってしまいたい気持ちは分かります。
ただ、普段貯蓄が出来ていないなという方はこのチャンスに是非貯蓄をしてください。
元々払っていたものが帰ってきているのでこのお金がなくても生活に支障はないはずです。

ご参考になれば幸いです。

この記事を書いたプロ

清水斐

明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP

清水斐(FP事務所f-design)

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