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コラム
交通事故における後遺障害等級認定とは?
2016年5月1日
交通事故の結果、相当長期間身体の不具合が残ると判断した場合、後遺障害等級認定を受けましょう。
等級認定されると、等級に応じて「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」「介護料」などが支払われることになります。等級によって金額が大きく異なってくるため、後遺障害等級認定には、弁護士のサポートを得て、万全の準備で臨むべきです。
交通事故における「後遺障害」とは?
交通事故に遭い治療はしたものの、後遺症が残ってしまい、長い期間、体の不調で通院したりリハビリなどに通わなければならないケースがあります。
後遺症とひと口に言っても、心身の症状や生活に及ぼす影響などは人によって異なります。しかし、自動車保険ではそういった煩雑な事情は考慮せず、後遺症の程度を一定の等級に分け、補償額などを定めています。
交通事故における「後遺障害」とは、「交通事故により負ってしまった症状がいったん治癒したものの、それ以上回復が見込めなくなった状態」のことを指します。つまり、ある程度回復し、症状が固定した状態のことを意味します。
後遺障害等級認定には一連の流れがある
症状が固定すると、後遺障害により失った利益を算定することになります。
後遺障害が認定されると、「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」、「介護料等諸費用」が損害として受け取る事が可能となります。
「逸失利益」とは、後遺症が残り労働能力が低下ないしなくなった事により失った利益のことです。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害が認定された場合に、その精神的苦痛を慰謝料として請求できるというものです。
また、介護が必要な程の重大な後遺障害が認定された場合は、「介護料」等を別途請求することができます。
後遺障害等級認定の流れはこうです。
以下、兒玉総合法律事務所が原則行う「被害者請求」という方式を説明します。
まず、①依頼人様と弁護士が後遺障害を争うか否か検討し、認定を求めたいと判断し、医師に後遺障害診断書の作成依頼を行います。
②そして、完成した後遺障害診断書の明らかな誤記や記載漏れを確認した後、自賠責保険会社に診断書やその他必要書類を送付します。
③その後、自賠責保険会社が損害保険料率算出機構という第三者機関に資料一式を送付し、損害保険料率算出機構は、事故現場の確認や医師等への聞き取りを行い、該当する等級を決め、自賠責保険会社に通知します。
そして、その結果が弁護士のもとへ届くことになります。
なお、独力でも被害者請求という手続は理屈上可能ですが、最も重要となる後遺障害診断書の作成依頼を必要検査項目などを伝達した上で作成依頼を行うことは至難の業です。
後遺障害等級認定とは後遺症の程度のこと
後遺障害等級とは、後遺症の程度を14等級に分けて賠償額を定めたものです。
ちなみに、等級の数字が小さくなればなるほど賠償額は大きくなります。後遺障害等級は、前述のように細かく分けられていいます。日常生活が介護なしでは困難な状態など明らかに判断できる後遺障害は認定されやすいのですが、目に見えにくい痛みやしびれなどの末梢神経症状は見過ごされがちです。
後遺障害が認定された場合の等級は、受け取る賠償額に大きな影響を与えます。
とはいっても、自賠責保険で認定された等級が客観的に症状を反映させていない事も多々あります。それは、自賠責保険の認定は、毎日大量に発生している交通事故案件を公平に扱うためにどうしても、形式的な判断になってしまいます。
自賠責の後遺障害等級認定に不服のある場合は、①異議申立や②訴訟提起といった手段がありますが、当事者の方が独力で準備することはきわめて困難です。
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