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コラム
注意① 従弟に全部わたってしまった財産
2021年1月13日
叔父の面倒は全部見たのは私なのに
田舎で、一人暮らしの叔父の面倒を最期まで看ていた80歳のA氏からの相談は
「叔父の遺産分割がいつまでたっても始まらない。」というものでした。
聞けば、従弟の中で一番若いB氏に相続の段取りを全て頼み、全部の相続が終わった時点で従弟4人で分割する予定だったと言います。しかし叔父の家に不動産屋の看板が立った後でも何の連絡もなく、不審に思っての相談でした。
そこで、被相続人である叔父の相続財産からたどって、現在の所有者や預貯金の引き出しを確認したところ、すべてB氏のものになっていました。もちろん、A氏他すべての相続人が捺印して、相続はすでに完了したことになっています。これでは、相続を覆すことはできません。あとは、B氏の誠意に頼るほかありません。
ここで、子のない相続のポイント①「遺言書が有効です」
直系卑属がおられない方、お独りの方の相続人は兄弟姉妹となります。御自分が末っ子の場合、相続人が亡くなっていることも多く、甥や姪に相続されます。その場合、相続人間の関係性も薄く、このような事例も起こりがちです。
「遺言書」を作成し、「遺言執行者」を決めておくとスムーズに自分の思いを遂げることができます。
HAPPYでは、遺言作成支援や遺言執行者の依頼も受けております。
是非ともご相談ください。
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