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齋藤淳一

中小企業の事業承継は待ったなし、スムーズな世代交代へ導くプロ

齋藤淳一(さいとうじゅんいち) / 中小企業の事業承継支援

事業承継サポートみやぎ

コラム

事業承継の悩み解決~Step1「3つの承継の形」を検討しよう!~

2022年9月9日 公開 / 2022年9月24日更新

テーマ:中小企業経営者が知っておくべきこと

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 事業承継問題事業計画 立て方経営戦略

※「3つの承継の形」とは・・・

Ⅰ)親族への承継

  ・経営者の子、配偶者、兄弟など親族への引継ぎです
  ・経営者の多くは、先ず検討します
  ・「特例事業承継税制」が使えます

Ⅱ)社内役員・従業員への承継

  ・経営する社内の役員や従業員から後継者候補を選考します
  ・取引関係先からの多くの支持が得られます

Ⅲ)第三者(社外)への承継

  ・いわゆる「M&A」と言われます
  ・外部からの経営者への引継ぎ終了後に、現経営者は役員退任となります

◎どの承継が良いのか悩んでいませんか?
◎事業承継は「いつかはできる・・・」と先延ばしになりがちな経営課題です!
◎あなたに最適な承継の形を、一緒に考えて提案します!

◎ここからは「3つの承継」のメリット・デメリットを紹介します


Ⅰ)親族への承継

 ~親族:「子ども」「配偶者」「兄弟」「兄弟の子ども」等への承継をするケースです~

1)メリット

 ①社内外の関係者から後継者としてもっとも理解の得やすい方法です
 ①経営と所有が一体:代表取締役社長の「地位」、自社株式の「所有」ともに引継ぎが可能です
 ③国の支援制度「経営承継円滑化法」が平成20年に施行されました
  :その支援の1つ『事業承継税制の特例』の利用価値がアップします
   「事業承継税制の特例」は令和6年3月提出期限となっています
 ④後継者に対して準備期間、承継内容を計画して進めることができます

2)デメリット

 ①親族内に適当な人物がいない場合があります
  :子供の高学歴化による安定的な職業選択を求める傾向か年々増加しています
   後継者となる意思、その資質を持つかも問題となります
 ②後継者一人への経営の集中は、親族間の対立を招きやすい
 ③承継期間は最低でも5年かかると言われます

◎戦前は「家督相続制度」が一般的であり、家業は親族が承継するものでした  
 ◎近年その比率は減少傾向です
 ◎社内役員・従業員承継や第三者(社外)承継が増加する傾向にあります

親族への承継

Ⅱ)社内役員・従業員への承継

 ~親族内に後継者がいない場合、次に検討されるのが社内役員・従業員への承継です~

1)メリット

 ①役員・従業員の中から選ぶことができ、後継者の選択肢が広がります
 ②会社を良く知ったものが引き継ぐことで、他の従業員や取引先の理解が得やすい
 ③会社の事業内容を充分に把握しており、後継者教育の時間が短縮できます

2)デメリット

 ①役員・従業員には資金力がないことが多く、株式の買取資金での問題が発生しやすい
 ②会社の借入金に経営者個人保証(連帯保証)をしなければならないこともある
  :個人保証については、全国銀行協会では保証を求めない傾向にあります

◎役員・従業員では株式の買取資金が不足することが多くあります。  株式を購入する資金がないのであれば、現経営者が株主であり続ける方法があります。  
 しかしこれでは、現経営者がいつでも「大株主」として会社の業務の重要な決定を行なうことができず、また新しい経営者を株主総会で解任できることになってしまします。これでは、後継者は思い切った経営はできません。  
 そこで「種類株式」を活用することも有用です。種類株式とは「権利の内容が異なる株式」を言います。  
 一つの例として、「議決権制限株式」(議決権のない株式や議決権に制限が付いた株式)を大量に発行させ現経営者が保有し、承継後も現経営者に配当や会社に対する所有を残しつつも、後継者である役員・従業員が「議決権のある株式を保有する」ことで経営の決定権を持ち、地位の安定化も図るなどの方法も考えられます。



Ⅲ)第三者(社外)への承継

 ~親族内に後継者がいない、社内役員・従業員への承継も難しい場合、
   第三者(社外)への承継の検討もおこないます。最近耳にする機会の多い『M&A』です~

1)メリット

 ①親族内に後継者がいない、社内役員・従業員の承継も難しい、社外に承継先を探すのも選択肢
  の一つです
 ②古くからの取引先の役員や意欲のある人材を自社の役員(後継者候補)として招聘することも
  可能ですが、多くの場合は「M&A」という方法で事業を売却・譲渡する手法が取られます
 ③M&A仲介会社に依頼して相手先企業を探す(マッチング)ため、経営者は時間のロスが少なく
  済みます
 ④M&Aに際しては、雇用の維持や取引先の継続、経営者として残したい独自技術などの「資源
  」、あるいは社風の維持などの条件を受け入れてくれる相手先企業を選択することができます
 ⑤特殊技術や許認可を持つ企業の株価評価では、「のれん代」が加算されることがあります
 ⑥一般的には株式の売却となり、大株主である現経営者は引継ぎ期間終了後は引退となります。
  現経営者にとっては、その後の人生の将来設計がし易いことはメリットです

2)デメリット

 ①経営者は一定期間の引継ぎを経た後、役員からも退任するケースがほとんどです。
  一抹の寂しさを感じるかも知れません
 ②事業の売却・譲渡を以前は「身売り」と評されることもありましたが、現在は年間4000件程度
  まで増加しており一般的となりつつあります【下記図表】
 ③増加するM&Aですが、M&A後の企業の成長は多くのケースで課題であり、経営者も心配な
  点です
 ④買収側企業からの役員により新たな経営体制となります。どのようなスキルを持つ役員が派遣
  されるのか、心配な点となります。ここでのミスマッチは多数の事例があります
 ⑤役員退任後は、原則として同じ業種での企業の運営はできない契約となるでしょう。長年従事
  した業界から離れるのは寂しさがあります
 ⑥マッチング先が決まっても、デューデリジェンス(買収監査)で、売却価格の変更の可能性も
  あります。普段から透明性の高いバランスシートの作成を心掛ける必要があります
 ⑦M&A仲介会社の仲介手数料は一般的に高額です(2000万円/社)。これを買収側・売却側双方
  からの入金となります。儲かるビジネス化しています
 ⑧仲介会社には「着手金」を貰わないと着手しない会社もあります。選考は慎重を期します
 ⑧M&A仲介会社はM&A成立後の指導等は一切行わなわれません。慌てずに着実な交渉が求め
  られます。できれば、税理士や専門家の秘密を漏らさないアドバイス役も必要となります

◎「M&A」とはMergers&Acquisitionsの略で、「合併と買収」という意味です。一見スマート
 な表現ですが、買収企業側から見た言葉です。
◎「M&A」を事業承継に悩む企業経営者の救い手としたのは、他ならぬM&A仲介会社です。
 耳障りの良いM&Aは、中小企業庁をはじめとする役所やビジネス業界では定着しています。
◎M&Aが成功したか否かは、承継後に社員や関係先がハッピーになったかどうかが判定基準
 となります

この記事を書いたプロ

齋藤淳一

中小企業の事業承継は待ったなし、スムーズな世代交代へ導くプロ

齋藤淳一(事業承継サポートみやぎ)

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