
コラム
水道料金の「ひみつ」その1
2012年1月4日 公開 / 2014年7月3日更新
自治体の債権(市民に対してお金の請求などをする権利)には様々なものがあります。たとえば、税金(住民税や固定資産税などの地方税)から国民健康保険・介護保険の保険料、公立学校の給食費、市営住宅の家賃といったぐあいです。
そのなかで、今回は「上下水道料金」をとりあげて、自治体の債権について考えます。
「上下水道料金」は、普段はまとめて一本で請求されるところも多いのですが、実は、「水道料金」と「下水道使用料」という異なる料金(債権)を合算して請求しているものです。
「水道料金」は水道水の代金で、家庭や事業所が消費した水の量をメーターで計量して、使った水の量に応じた料金を計算して請求しています。[1]
「下水道使用料」は、「公共下水道」という公の施設の使用料です[2]。「公共下水道」は、トイレの水や生活排水をそのまま捨てると川や海が汚れ衛生上も困るので、汚水を集めきれいな水に変えて海川に放流する浄化施設だとイメージするとわかりやすいでしょう[3]。
この使用料は施設を使った分に応じて負担すべきなのですが、汚水を流した量はメーターでは計量できません。そこで水道が引いてあるところでは、便宜上、使った水道水を全て下水道に流したと考えて、水道の水量を基準に金額を計算しているのです。
このように、「水道料金」と「下水道使用料」は、通常は「上下水道料金」として一体化して扱ったほうが何かと都合がよいのです。ところが、扱いが異なってくる場面があります。(つづく)
[1]水道法14条1項2項1号2号,地方公営企業法2条1項1号,21条 など
[2]下水道法20条1項2項 など
[3]下水道法2条3号4号 など
【2012.3.15 追記】このたびホームページをリニューアルいたしました。どうぞご覧下さい。
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