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2013年11月6日

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内縁の妻では、相続権はないから、損害賠償は出来ないという弁護士さんもいたのに・・・

交通事故

60代以上/女性

Tさん

パート

プロへの依頼:はじめて

利用した時期:2010年03月

依頼・利用内容:交通事故・内縁の妻の損害賠償請求

 内縁の夫が交通事故で死亡し、損害賠償は出来ないのかとある相談に行ったところ、その弁護士さんからは、「相続権がないから無理」といわれました。その後、もう一度相談に行ったところ、中弁護士からは、「扶養利益の侵害と、内縁の妻固有の慰謝料があるので、請求は可能です。常識です。」といわれました。
 弁護士さんによっては、間違った回答をすることもあると思いました。
 その後、訴訟を出してもらい、相当な賠償金を得ることが出来ました。
 また、中弁護士の顧問の社会保険労務士の先生をご紹介いただいて、遺族年金を受給することも出来ました。中弁護士からは、内縁の妻として「こんな書類はないか」等いろいろと言っていただき、その資料で内縁の妻であることが認められました。
 夫が亡くなったことは本当に悲しいことですが、一人残された私も何とかこれで生活をしていくことが出来ます。本当にありがとうございました。

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