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神奈川県の帰化申請・日本国籍取得の専門家・コンサルタント

神奈川県に拠点を構える帰化申請・日本国籍取得に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。帰化申請とは日本国籍ではない者が、元の国籍を捨てて法的に日本人となるための申請を意味します。また、日本国籍取得とはすでにある国籍に加えて、日本人であることを前提として日本国籍も取得することです。このような手続きに関しては、非常に煩雑な書類作成と手続きを経ることになり、主に行政書士、司法書士がサポートにあたります。『出生にあたり日本国籍の取得をしたい』『子供の日本国籍取得の届け出をしたい』『結婚に伴い帰化申請したい』など、これらの手続きには一定の基準や複雑な条件が存在し、それらをクリアする必要があります。神奈川県に拠点を構える専門家であれば必要となる書類作成、手続きまで身近に寄り添いサポートしてくれます。

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神奈川県×帰化申請・日本国籍取得

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伴貴代子

このプロの一番の強み
ビザ・帰化だけでなく国際相続にも対応。親身なサポートが定評。

[神奈川県/帰化申請・日本国籍取得]

女性の人生を変える重大な選択に寄り添い、応援する行政書士

 国や地方公共団体など、官公署で必要となる煩雑な法律上の手続き。書類作成や許認可申請を代行し、相談を受けたり的確なアドバイスをしたりして国民と行政のパイプ役を担う行政書士は、人々にとって最も身近な“...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士
専門分野
■ 帰化申請・日本国籍取得 ■ 外国人各種ビザ申請 ■ 国際相続 ■ 相続生前対策 ■ 許認可業務
事務所名
プログレスサポート行政書士事務所 / インターナショナルサポート株式会社
所在地
神奈川県横浜市中区 桜木町1-101-1  クロスゲート7F
【あおばオフィス】〒227-0043 横浜市青葉区藤が丘1-21-2 S609

棚村英行

このプロの一番の強み
外国人の雇用・ビザ取得に関する悩みを解決

[神奈川県/帰化申請・日本国籍取得]

トラブルが大きくなる前に、外国人雇用やビザに関する悩みを解決

 日本ではグローバル化が進む一方で、人手不足の深刻化が叫ばれ、外国人の雇用を検討する企業が増えていますが、就労ビザ申請の際に企業が留意するべき点が多々あると言います。行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士、 司法通訳士
専門分野
在留資格(ビザ)に関する問題全般■ 神奈川県行政書士会所属■ 杏林大学総合政策学部非常勤講師(契約...
事務所名
行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT
所在地
神奈川県川崎市川崎区東田町2-11  大谷加工川崎大通ビル3階

出生による日本国籍取得

出生による日本国籍取得の基本

出生による日本国籍取得の基本ルールは、両親が法律上の夫婦であればとてもシンプルでわかりやすいものです。 要するに子どもの国籍は、出生のときに両親の少なくともどちらかが日本人であれば、自動的に子どもも日本人になります。 また、たとえば国籍のない子どもや両親が不明である場合に対しても、日本国籍が与えられるのです。

両親の国籍による違い

基本的に、母親と子どもの血縁関係は明確です。よって、日本国籍の女性であれば、相手の男性と法律上の夫婦であるかどうかは問われません。子どもは日本人となります。 一方、父親が日本国籍で母親が外国籍の場合、子どもが日本国籍を得るためには父親と母親は法律上の夫婦の関係になければなりません。 そうでない場合に日本国籍が認められるのは、子どもがまだ母親のお腹の中にいるときに、日本国籍の父親が「胎児認知」をすることです。

認知が関係する日本国籍の取得

婚姻外で母親が外国籍の場合

父親が子どもの胎児の時点で「認知」をしている場合を除き、夫婦ではない外国人女性と日本人男性との間に生まれた場合はどうでしょうか。実はこのケースでは、日本人とは認められません。 あとから両親が結婚したり、父から認知されたりした場合や、認知はされたが婚姻関係にないときは、届出ることにより国籍を手に入れることが可能となります。条件を満たしている必要があるので注意が必要です。

認知により日本国籍が取得できる条件

届出で国籍を手に入れることができるのは、以下に述べるいくつかの要件をすべて満たしている場合です。 子どもの年齢が20歳未満であることが前提で、また生まれた時はもちろんのこと、認知は父親が日本国籍を持っている時にされたということ、そしてその子どもが、かつて日本国籍であったことが一度もないこととなります。

国籍の留保をしなかった場合の日本国籍の再取得

日本国籍を失うおそれ

国外で誕生したことにより、国籍がふたつになることがありますが、この場合は注意が必要です。 日本国籍を留保する旨を出生届とともに届出なければ、出生の時にまでさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。 日本国籍を留保しなかったことで日本国籍を喪失した子どもは、条件を満たすことにより再び取得することが可能になるのです。

国籍留保をせずに日本国籍を失った場合の再取得の条件

国籍留保をせずに日本国籍を失った場合の再取得の条件は、子どもの年齢が届出の時点で20歳未満であることや、生活拠点が日本にあることです。 旅行や観光、親族訪問等で日本に一時的に滞在している場合は、日本に生活拠点があるとは認められません。また、取得と引き換えに、現在の国籍を失うことも条件に挙げられます。

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