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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

八王子市兵衛の任意売却

2014年6月15日

テーマ:任意売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

八王子市兵衛で任意売却のご依頼をいただいている物件の引渡し前確認でした。
今回のケースは元々共働きの時にマイホームを購入したのですが、その後離婚。
奥様が引っ越してしまい、住宅ローンを一人で払わなければいけなくなり破綻。という事例です。

人生何が起きるか分からないですから、こういったことは決して珍しいことではありません。

こういった話を聞くと、共働きの収入を当てにして住宅を購入しないほうがいい。とお感じになってしまうかもしれませんね。

しかし、昨今の世の中、共働きの収入を当てにしないで購入できる人。
結構少ないのではないでしょうか?

私の意見を書きますね。
根本的な問題は、共働きではありません。

では何か?

離婚する際に、住宅も処分するべきなのです。
今回のケースでも離婚した際に自宅の処分、売却をご検討されたそうです。

しかし、あることが問題で売却できなかった。

それは何か?

残っているローン>売却可能金額
だったのです。

この場合、不足分を一括で払うことが出来ないと、売却活動すら行うことが出来ません。
相場無視で残債が返せるギリギリのラインで販売をする他ないのです。

しかし、既に離婚して収入は約半分。
住宅ローンそのものの支払いが厳しくなります。

結果的に弊社にご相談。となったわけです。

家は劣化財産です。
築年数が経過すれば、家そのものの価値が下がりますから、当然販売可能金額も低下します。
30坪で新築時1800万円の家の場合、年間に低下する建物価値は90万円になります。

住宅ローンの返済金のうち、元金分だけで90万円以上払っていない場合、
年々、ローン残高と建物残高の格差が広がっていってしまいます。

つまり、今回破綻した原因は共働きが原因ではなく
家を購入する際に、十分な自己資金を入れて建物償却分をカバーをしなかった
もしくは、年間に返済する元金を最低でも「建物原価償却分以上」としなかった。ことなのです。

離婚時に売却して家を処分することが出来れば、今回の依頼者も破綻することはありませんでした。

住宅ローン以上に減るものとは?という記事がお役に立つと思います。

この記事を書いたプロ

杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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