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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

任意売却をする為には「ある条件」があります。

2013年9月5日

テーマ:任意売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

こんにちは任意売却の専門家,杉山善昭です。

今回のコラムは、「任意売却という特殊な不動産売却法」というテーマで
書いていきたいと思います。

数多く寄せられるご相談の中には、少し思い違いをされた方が
いらっしゃいます。

「任意売却したいんですけれど」というご相談が
来ると私達は、「どのくらいの期間、住宅ローンの延滞していますか?」と
お話をうかがいます。

ところが、「全く遅れていません」とおっしゃるのです。

「住宅ローンが遅れていなくて、任意売却???」

もしかして・・・と質問をするとやはり、
勘違いをされているのです。

支払いが大変になってきたので、とりあえず売却をして
残りを分割で払うことができるものだと。。。

もちろん、任意売却後に残った住宅ローンを分割で弁済することは
可能です。

しかし、肝心なことがあります。

任意売却する為には、
「住宅ローンの延滞が始まっている必要がある。」
という事を。

今現在、住宅ローンの支払いが大変で、数ヶ月先には
破綻してしまう場合は、任意売却をして傷口を浅くすることが
必要ですが、今現在もこの先も住宅ローンを払っていける方の
場合、任意売却をすることは困難です。

一般の不動産売却と任意売却の違いについては
任意売却は一般の売却と一体どこが違うのか?という記事を書きましたので、ご興味がある方はご覧になってみてくださいね。

ご覧になっていただければ、お分かりになると思いますが
任意売却は、住宅ローンの全額を払わないで不動産を売却する方法なのです。

そのためには、住宅ローンが延滞状態になること、
若しくは延滞状態になることが確実な場合にしか
使うことが出来ないのです。

健康な人が手術を受けることがないように
返済ができる方は任意売却をすることはできないのです。

この記事を書いたプロ

杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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