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コラム
任意売却をする為には「ある条件」があります。
2013年9月5日
こんにちは任意売却の専門家,杉山善昭です。
今回のコラムは、「任意売却という特殊な不動産売却法」というテーマで
書いていきたいと思います。
数多く寄せられるご相談の中には、少し思い違いをされた方が
いらっしゃいます。
「任意売却したいんですけれど」というご相談が
来ると私達は、「どのくらいの期間、住宅ローンの延滞していますか?」と
お話をうかがいます。
ところが、「全く遅れていません」とおっしゃるのです。
「住宅ローンが遅れていなくて、任意売却???」
もしかして・・・と質問をするとやはり、
勘違いをされているのです。
支払いが大変になってきたので、とりあえず売却をして
残りを分割で払うことができるものだと。。。
もちろん、任意売却後に残った住宅ローンを分割で弁済することは
可能です。
しかし、肝心なことがあります。
任意売却する為には、
「住宅ローンの延滞が始まっている必要がある。」
という事を。
今現在、住宅ローンの支払いが大変で、数ヶ月先には
破綻してしまう場合は、任意売却をして傷口を浅くすることが
必要ですが、今現在もこの先も住宅ローンを払っていける方の
場合、任意売却をすることは困難です。
一般の不動産売却と任意売却の違いについては
任意売却は一般の売却と一体どこが違うのか?という記事を書きましたので、ご興味がある方はご覧になってみてくださいね。
ご覧になっていただければ、お分かりになると思いますが
任意売却は、住宅ローンの全額を払わないで不動産を売却する方法なのです。
そのためには、住宅ローンが延滞状態になること、
若しくは延滞状態になることが確実な場合にしか
使うことが出来ないのです。
健康な人が手術を受けることがないように
返済ができる方は任意売却をすることはできないのです。
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