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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

本人が認知症になった場合、任意売却することができるか?

2013年4月24日

テーマ:任意売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

住宅ローンが滞り任意売却をしたいが
持ち主であるご主人が認知症になってしまった。

銀行は「任意売却するなら、本人から一度連絡をさせてください」と
言うばかりで、家族から連絡しても拉致があかない。

このような場合、競売を待つしかないのでしょうか?

結論から書きますが、不動産の所有者が認知症になった場合でも
不動産を売却することはできます。

但し、単純に家族が本人の代わりに手続きできるわけではありません。
日本では、意思能力が欠けた本人の代わりに
法律行為を行うことができる制度があります。

認知症になったからと言って、任意売却を諦める必要はないのです。

多くの任意売却業者は、認知症になった方が所有する不動産の任意売却業務を
行いませんが、当事務所ではこのような状態でお困りのご家族の為に
「認知症になった場合の任意売却業務」をおこなっております。

詳しくは「認知症になった場合の任意売却業務」をご覧下さい。

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杉山善昭

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杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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