- お電話での
お問い合わせ - 0120-96-1529
コラム
本人が認知症になった場合、任意売却することができるか?
2013年4月24日
住宅ローンが滞り任意売却をしたいが
持ち主であるご主人が認知症になってしまった。
銀行は「任意売却するなら、本人から一度連絡をさせてください」と
言うばかりで、家族から連絡しても拉致があかない。
このような場合、競売を待つしかないのでしょうか?
結論から書きますが、不動産の所有者が認知症になった場合でも
不動産を売却することはできます。
但し、単純に家族が本人の代わりに手続きできるわけではありません。
日本では、意思能力が欠けた本人の代わりに
法律行為を行うことができる制度があります。
認知症になったからと言って、任意売却を諦める必要はないのです。
多くの任意売却業者は、認知症になった方が所有する不動産の任意売却業務を
行いませんが、当事務所ではこのような状態でお困りのご家族の為に
「認知症になった場合の任意売却業務」をおこなっております。
詳しくは「認知症になった場合の任意売却業務」をご覧下さい。
任意売却の無料相談してみる
関連するコラム
- 任意売却を検討し始めた方 2013-04-30
- 銀行指定の不動産会社の問題 2012-12-01
- 競売と任意売却の違い 2013-06-02
- 任意売却のご相談される前にご覧ください 2016-04-19
- 任意売却を頼んでいるのに売れない理由 2013-11-05
カテゴリから記事を探す
杉山善昭プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。