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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

不動産の明け渡し命令

2012年2月7日 公開 / 2014年7月17日更新

テーマ:競売手続き

コラムカテゴリ:住宅・建物

神奈川は雪になりそうな位、冷たい雨です。

今月から第1、3火曜はお休みすると決めたのですが
急ぎの任意売却相談があり、初回から予定変更です。

このご相談は、入札が来月。
本当に時間との戦いになりますが
何とか助けられるようにできることを全てやろうと思っています。

住宅ローンが支払えないと請求書やら通知書が届きます。
いろいろな所から届く手紙を最初に見るのは奥様が多いと思います。
当然、奥様が見た書類は、夜疲れて帰ってくるご主人に。

「どうするのよ!」と奥様に詰め寄られるご主人。。。

いつもお読みいただきありがとうございます。
住宅ローン返済困難者を救う不動産コンサルタント杉山 善昭です

さぞかしストレスが溜まることと存じます。
ご夫婦共にストレスの続く日々を過ごすことになります。

今までなかの良かったご夫婦でも、住宅ローンの支払が困難になると
このように争いが絶えない家庭になり、結果離別することも珍しくありません。

住宅ローンが払えなくなった時
男性は結構面倒くさがりで、ギリギリまで放っておく方が多いのですが
女性は比較的サバサバしていて、次の生活のことを早々に
考え出す方が多いのです。

男性脳と女性脳の意外な違いです。
理由は・・・分かりません。

さて余談が多くなりましたが
今日のお話は「不動産の引渡し命令」についてです。

不動産の引渡し命令は裁判所が出す「命令」です

裁判所は勝手に命令を出すのではなく、申立人の申し出により
引渡し命令を出します。

では申し立てる人は誰でしょう?
もちろん、あなたの不動産を落札した人です。

居住者に対して立退きの交渉に来る場合と
いきなり裁判所で「不動産引渡し命令」を取る落札者がいます。

実務では立退き交渉に来るほうが多いと思いますが
少し筋の悪い入居者の場合は、いきなり引渡し命令から入ることもあります。

落札者は代金を納付した日以降、6ヶ月以内
いつでも裁判所に対して「不動産引渡し命令」の申請ができます。

申請に問題が無ければ、3、4日程度で不動産引渡し命令の決定がされ
落札人及び居住者に郵送されます。

入居者側は不服申立をすることも出来ますが、時間の無駄ですね。

不動産引渡し命令の内容については、詳しく説明するまでもありませんね
「どこどこの不動産を引き渡せ」という命令です。

裁判所が不動産を明け渡せと言っているということになります。

裁判所から引渡し命令が出ても、明け渡さないで居座ったらどうなるのか?

最終的には、強制執行といって
裁判所が強制的に中の荷物を屋外に搬出し、明け渡しを完了させます。

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