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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

破産の費用が約20万円も違うってご存知でしたか?

2011年8月6日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:破産手続き

コラムカテゴリ:住宅・建物

いつもお読みいただきありがとうございます
住宅ローン支払い困難者のサポーター杉山 善昭です

借りたお金が払えなくなると、頭に浮かぶ
「破産」の文字。

どうにもならないなら、いっその事
破産して楽になりたい。。。

このような思いをすることもあります。

しかし、ちょっと待ってくださいね
一口に破産と言っても、二種類に分かれることは
ご存知でしたか?

ネットで検索しても直ぐに出てきますが

同時廃止と管財手続きに分かれます

同時廃止とはめぼしい財産がない場合、直ぐに破産手続きができる
ところが特徴です。

対して管財手続きは逆。
めぼしい財産がある場合に、破産管財人という財産を処分する人を
決め(裁判所指定の弁護士)財産を処分するのです。

めぼしい財産とは、現金、車、そして不動産などです。
不動産を持っている人が破産する場合、管財事件になりやすいのです。

では、管財事件になると何が違うのでしょうか?

結論から書きますが、「破産費用」が違うのです。

お金がないから破産するのに、更にお金を取られるなんて
何だか納得いかないと思いますが、裁判所に費用を払う必要があるのです。

その費用は「予納金」と言うのですが

同時廃止の場合の余納金は2万円
管財事件の場合は最低20万円
債務金額によって50万、80万・・・と上がっていきます。

つまり、最低でも18万円もの費用の差が
生まれることになります。

約20万です。
20万円あれば引越し代の足しにもなりますし、
あるのとないのでは大変な違いがあることは、言うまでもありません。

ここで知っておいて欲しいのは
不動産を持ったまま破産すること
イコール「損」になることもあるということです。

(不動産を持っていても、残債が時価の概ね1.5倍以上
離れていれば同時廃止手続きも可能です。)

破産する場合にも賢い破産の仕方があるので
投げやりにならず、しっかり検討することが必要です

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杉山善昭

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杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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