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任意後見監督人の申請

髙橋一久

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テーマ:任意後見監督人の申請

介護施設入居中の90歳代の女性
3年ほど前に、身寄りの方が全くいらっしゃらない生涯独身の女性、施設利用での身元保証の件で、包括支援センターの方よりご相談があった。預貯金などまとまった資産を持っているため、任意後見契約で遺言(遺言執行人に当社指定)も併せて公正証書で締結した。その方の認知がいよいよ怪しくなってきて、ご本人も自分の今後の資産管理が不安だと言い出していることから、任意後見受任者である当社が、任意後見監督人の選任申請をすることに同意をいただいた。
当社としては、初めての申請である。申請は女性の管轄地域の家裁になるので、家裁から申請書類をいただきながら、申請の手順と注意事項などを丁寧に教えていただいた。
医師による認知症判断の診療結果(3ヶ月以内のもの)も必要であるが、裁判所はその診断書を元に、専門の調査員を本人の下に派遣し、実際に後見監督人が必要か、後見の程度はどうかなどの見分をした後、監督人が家裁より正式に決定指名される。
そうなれば、その監督人に対する報酬も必要になり、それは契約者ご本人の資産から支払われることになる。受任者である当社は、今後この監督人に対し、金銭管理を含む生活全般の様子を報告する義務が生じるので、契約者は認知症がさらに深刻化したとしても、以後の後見も安心して任せられる制度である。

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髙橋一久(高齢者サポート)

一般社団法人 シニア・総合・サポート(監事設置法人)

高齢社会での認知症対策と核家族化での各種支援サポート。金銭・財産管理、相続対策、死後の各種行政手続き・生命保険・葬儀・埋葬他関連業務の代行全般をワンストップで委任を受けることが可能。

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