マイベストプロ茨城
疋田敬之

境界確定測量・土地分筆登記・建物表題登記の専門家

疋田敬之(ひきたたかし) / 土地家屋調査士

土地家屋調査士 疋田敬之事務所

コラム一覧

RSS

分筆登記費用

分筆登記費用

2013-01-31

「分筆登記費用はいくらですか」という問い合わせがありますが、土地の状況によって異なりますので、まず地図(公図)全部事項、地積測量図が必要になります。資料を用意してからは現地に赴き土地の状況を確認し...

土地地目変更登記

2013-01-29

 建物を新築したような場合には、土地地目変更登記が必要になる場合があります。農地であれば農地法4条あるいは5条の許可証を添付し、地目変更の日付を申請書の登記原因日付欄に記載して地目変更登記を申請する...

建物表題登記の図面

2013-01-25

建物表題登記

建物の図面の作成方法については不動産登記規則第73条、第74条、第81条から第84条不動産登記事務取扱手続準則第52条、第53条、第54条などに記載されています。紙に書いて申請する場合は日本工業規格B列四番...

土地の境界

2013-01-25

土地の境界について調べるのに「土地の境界‐そのしくみ お茶の間の境界学」といった境界についての本があるようです。仕事柄興味ある内容なのと、境界についてよりわかりやすいアドバイスをするためのヒントを...

共有名義の土地の分筆

2013-01-20

 相続登記をした際に共有名義で相続登記をするケースもあります。共有名義であると自分の所有権持分割合については自由に処分できますが、土地全体を利用する場合や税金のなどの管理の面でやや面倒になる場合も...

分筆登記申請をするために

2012-12-14

 分筆登記申請をするために、どのような調査をしているのかというと、管轄法務局にある現在の登記簿(申請地、隣接地、対面地)を集めます。次に登記簿に記載された内容を読みとって、土地がどういった経緯で現...

スマートフォン

2012-12-14

 境界杭を探査する際に市町村役場に保管されている「地籍図根点」の座標値を利用します。もともとの座標値は「日本測地系」で記録されていることが多いのですが、GISを導入している役所では「世界測地系」」に変...

境界杭が見当たらない

境界杭が見当たらない

2012-12-13

境界杭を探査する場合NW型VRS-GPS測量を行い基準とします。基準とした位置から、現地で目視できる境界杭を観測した後に法務局に備え付けられている地積測量図、地図とを比較し、当時埋設されていたが今では見つ...

境界杭が見当たらない

2012-12-07

 たとえば「分筆した杭があるはず時間がたってしまって見つけられない」といった場合にどういった作業を行うのかというと、あくまでも作業の概略ですが、登記所に備え付けてある法14条地図というものがあります...

分筆登記のコンクリート杭設置

分筆登記のコンクリート杭設置

2012-12-03

分筆するために新しいコンクリート杭を設置します。任意座標で杭の位置が曖昧になりやすいのでGNSS(GPS)測量をおこない、世界測地系測地成果2011という基準で法務局に新たな地積測量図を提出します。コンクリー...

土地分筆登記の費用

2012-11-30

建物表題登記

 分筆とは土地の中に新たな境界線をもうけて複数の土地に分けることを言います。親から土地を譲ってもらうような場合、土地の一部分を自分の名義にするためには必ず分筆登記が必要になります。分筆を行う場合は...

建物表題登記

2012-11-30

建物表題登記

建物表題登記の準備のために土地建物関連の資料は民事法務協会のHPからダウンロードできます。以前であれば登記所へ出向いて資料を集めましたがオンラインで請求できるので便利です。個人でも登記の前に必要な書...

建物表題登記の添付書類

2012-11-30

建物表題登記

 建物表題登記には所有権証明情報を添付するので数十年前に建てられた建物でも工事完了引渡証明情報をいただくために工事人さんを訪問することがあります。工事人さんが亡くなっている、さらに課税漏れしている...

土地境界について立会の依頼

2012-11-29

土地分筆登記をする場合や境界確定測量を行う場合、道路(水路)を挟んで反対側の土地の所有者さんから土地境界について立会の依頼がある場合があります。直接は境界が接していないのになぜと思われますが、役所...

建物表題登記

2012-11-29

建物表題登記

建物表題登記は建物完成後1ヶ月以内に登記申請義務があります。所在、種類、構造、床面積および建物図面、各階平面図他添付資料が必要です。床面積については不動産登記法上の床面積基準と建築基準法上の基準とは...

疋田敬之プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
029-253-0365

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

疋田敬之

土地家屋調査士 疋田敬之事務所

担当疋田敬之(ひきたたかし)

地図・アクセス

疋田敬之プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ茨城
  3. 茨城の法律関連
  4. 茨城の不動産・登記
  5. 疋田敬之
  6. コラム一覧
  7. 2ページ目

© My Best Pro