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建築士としてのあたりまえ

2013年5月11日 公開 / 2014年8月1日更新

テーマ:建築基準法

コラムカテゴリ:住宅・建物

建築士の定期講習を修了してきました。

建築士定期講習

この“建築士定期講習”は全ての働く建築士が受講する必要があり、3年ごとに受講し修了することになっています。
しかしこの講習は、あくまで能動的に日建学園のような登録講習機関に期限が差し迫ってきた時にWEBで申し込みを行い、手数料を振り込み、受講票が送付され、受講当日会場に赴くという、一連の流れが、かなり自動的、システマチックに構成されているのにもかかわらず、自分が3年を過ぎようとする時に限っては、自分で把握しておけよ!という厳しい制度。(3年という期間がこれまた、忘却との戦い…)

しかし、この建築士法第22条の2の法で定められた講習である以上、忘れることは許されない。中には忘れたまま、過ぎ去っている方もいるのではと思ってしまう。それ以上にこんな法律になっていることさえ気付いていない建築士もいるのでは?と疑ってしまう。

では、この建築士定期講習。忘れてしまうとどうなるか?
一日でも期限を過ぎると建築士としての業をできないのは制度上もちろんであるが、現在のところ定期講習を受講しなくても罰金や罰則はない。
えっ!?
と思われそうだが、ないのが現状。しかしながら定期講習の受講義務違反は建築士法の定めに違反することになるので、受講を促す注意を行っても受講しない場合は、建築士法違反として懲戒処分の対象になる。のである。
ただ、ならいいや。という設計事務所は、依頼を受けた方の財産を預り建物を建てるお手伝いをする大変な役目を仰せつかるにしては、意識が低すぎて相手にしない方がよいでしょうね。

この中途半端でグレーな法文、現在でも内容に賛否があるが、できた以上ある以上順守するのが当たり前で、制度設計自体は我々建築士が声を上げてうまく行政、国交省に訴えていかない。
本当に建物を建てたい人、施主に必要とされる職能、技術、知識、倫理観を持つ建築士なるための講習であって欲しいのです。




家のはなしをしてみませんか?


山本幸司
山本建築設計事務所
〒657-0836 神戸市灘区城内通4-2-22-2B
tel:078.862.5140 fax:050-3737-1918
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山本幸司

普通のいい家をつくるプロ

山本幸司(山本建築設計事務所)

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