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創業支援等措置における計画書とは何か

2021年2月8日

テーマ:高年齢者雇用安定法

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 高齢者雇用労務管理働き方改革

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

企業が70歳までの就業確保措置の中で、創業支援等措置を実施する場合には、
以下の手続きが必要です。

(1)計画を作成する
(2)過半数労働組合等の同意を得る
(3)計画を周知する

ここで(1)の計画はどのようなものかというと、
次の12項目を満たすものである必要がありあます。

➀高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
②高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
③高年齢者に支払う金銭に関する事項
④契約を締結する頻度に関する事項
⑤契約に係る納品に関する事項
⑥契約の変更に関する事項
⑦契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。)
⑧諸経費の取扱いに関する事項
⑨安全及び衛生に関する事項
⑩災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑪社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項
⑫創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される定めをする場合に
おいては、これに関する事項

上記については、今のところ定型の様式等は厚労省から発表されていません。
そのため上記内容が記載された内容であれば問題ありません。

「労使合意していれば12項目すべてを定めなくても良いのでしょうか。」
というQ&Aがあり、こちらに関しては次の回答がでています。

「原則として、実施計画に全ての記載事項を記載していただく必要があります。
ただし、⑪の事項は、業務委託契約を締結する措置を講ずる場合および自社が
実施する社会貢献事業に従事する措置を講ずる場合には、記載する必要はありません。
また、⑫の事項は、措置の対象者全員に適用される定めをしない場合には、
記載する必要はありません。(Q&Aから引用)」

会社として、70歳まで業務委託契約を締結する制度や
企業が出資する社会貢献事業に従事できる制度を新しく作ることになるので、
しっかりと計画を作成する必要があります。

定年退職者との個別の契約だから、という安易な考えではなく、
会社全体の雇用状況、人員バランス、働き方等を考慮する必要があります。

そのため、上記計画を作成したら、過半数労働組合等の同意(2)、
計画の周知(3)という手続きが必要になってきます。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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