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あなたの会社の管理職は「管理監督者」といえますか

2019年8月18日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

「管理職だから、残業代付けていません」
もちろん、労基法上それはある意味正解なのですが、

重要なポイントは、
「その管理職が労基法上の管理監督者といえるか」です。

確かに、経営者と一体の立場にある管理監督者には、
労働時間や休日に関する労基法上の規制が適用されません。
つまり、残業代や休日割増手当が不要ということです。

ただ、実質的に裁量や責任権限を与えられていない管理職の場合、
この管理監督者に当たらず、いわゆる「名ばかり管理職」となります。

つまり、「課長」「係長」「部長」「店長」等の形式ではなく、
次のような観点で実態に即して管理監督者性が判断されます。

①職務内容
②責任と権限
③勤務態様
④賃金等の待遇

例えば、
アルバイトの採用に関して責任と権限がない、
部下の人事評価については職務内容に含まれていない、
遅刻や早退したら減給になる、出退勤の自由が著しく制限されている、
時給に換算したら最低賃金に満たない、
年収が通常の労働者よりも少ない、

これらの要素があると、管理監督者性が否定される方向になります。

あくまで、その管理職の実態がポイントになります。
単に「管理職」だから残業代を支払わなくていいわけではありません。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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