コラム
あなたの会社の管理職は「管理監督者」といえますか
2019年8月18日
「管理職だから、残業代付けていません」
もちろん、労基法上それはある意味正解なのですが、
重要なポイントは、
「その管理職が労基法上の管理監督者といえるか」です。
確かに、経営者と一体の立場にある管理監督者には、
労働時間や休日に関する労基法上の規制が適用されません。
つまり、残業代や休日割増手当が不要ということです。
ただ、実質的に裁量や責任権限を与えられていない管理職の場合、
この管理監督者に当たらず、いわゆる「名ばかり管理職」となります。
つまり、「課長」「係長」「部長」「店長」等の形式ではなく、
次のような観点で実態に即して管理監督者性が判断されます。
①職務内容
②責任と権限
③勤務態様
④賃金等の待遇
例えば、
アルバイトの採用に関して責任と権限がない、
部下の人事評価については職務内容に含まれていない、
遅刻や早退したら減給になる、出退勤の自由が著しく制限されている、
時給に換算したら最低賃金に満たない、
年収が通常の労働者よりも少ない、
これらの要素があると、管理監督者性が否定される方向になります。
あくまで、その管理職の実態がポイントになります。
単に「管理職」だから残業代を支払わなくていいわけではありません。
関連するコラム
- 働き方改革とアンガーマネジメント 2019-10-02
- 雇用確保措置は整っていますか。 2013-10-31
- サービス残業対策④ 2013-08-28
- サービス残業対策③ 2013-08-27
- 社長の労災保険 2013-09-20
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
三谷文夫プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
三谷文夫のソーシャルメディア