マイベストプロ神戸

コラム

求人票が不受理に?日頃の労務管理が大切です

2019年2月9日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労務管理

平成29年に職業安定法が改正され、
ハローワーク等における求人票の不受理についての内容が盛り込まれました。

その施行が2020年3月30日となる「予定」です。
(2月7日の労働政策審議会職業安定分科会資料より)

この改正の内容は、
「ハローワーク等に求人票を受理してもらえなくなる」というもの。

趣旨は、就職後のトラブルの未然防止を図るため、
ハローワークや職業紹介事業者等において、
一定の労働関係法令違反の求人者等による求人を受理しないことが可能とする、
ということです。

現行では、新卒者求人についてのみ、
一定の労働関係法令の違反の求人者等による求人票の不受理は行われていました。

これが、施行後は、新卒者求人に限らなくなります。

そのため、労働基準法や最低賃金法、育児介護休業法などの
労働関係法令に違反が無きよう日頃からの労務管理に注意を払いましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

三谷文夫プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0795-58-8815

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

三谷文夫

三谷社会保険労務士事務所

担当三谷文夫(みたにふみお)

地図・アクセス

三谷文夫のソーシャルメディア

facebook
Facebook

三谷文夫プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫の法律関連
  4. 兵庫の労働問題・就業
  5. 三谷文夫
  6. コラム一覧
  7. 求人票が不受理に?日頃の労務管理が大切です

© My Best Pro