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「無期転換ルール」への対応。この時期に一度確認しておきましょう

2019年1月26日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期
転換ルール」が、2018年4月から本格的にスタートしています。

「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契
約期間が5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれ
る社員)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
するルールのことです。

無期転換の申込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無
期労働契約となるため、例えば、現在の契約期間が3月末までであれば、今年の4
月1日から無期労働契約になります。

年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますが、
それに向けて今すべきこと対象者の実態把握です。

具体的には
①無期期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか
②有期契約労働者の通算契約期間

なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込
権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨
に照らして望ましいものではありません。

また、有期契約労働者が無期転換を申し込んだ場合、
無期労働契約が成立するため、事業主側は断ることができません。

有期労働契約の満了前に、事業主が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設
けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が
必要です。

※『厚生労働省人事労務マガジン【特集第156号】「同一労働同一賃金」に関する改正法の施行に向けた準備をしましょう!ほか 』より一部引用しております。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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