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産前産後の国民年金保険料免除が4月からスタートします

2019年1月22日

テーマ:時事ネタ

コラムカテゴリ:法律関連

平成31年4月から、国民年金保険料が、産前産後期間中免除となる制度が始まります。
国民年金保険料は、現在、月額16,340円(平成30年度)です。

この保険料が免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月月前から6ヶ月間です。

例えば、多胎妊娠ではなく、1月22日が出産日だとすると、12月から3月までの4か月間が免除期間となります。

申請は、住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口へ提出。
申請用紙は、上記の窓口に備え付けられます。
なお、スタートする4月以降は下記厚労省HPより申請書類をダウンロードすることができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

会社においては厚生年金加入者が多いと思いますので、この制度の対象となる従業員は少ないかもしれません。
ただ、パートさん等で社会保険に加入していない従業員から問合せがあるかも知れないので
ご担当者は上記HP等で概要を確認しておくことをお勧めします。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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