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藤之原和郎

顧客の大切な住まいを守る外壁と屋根塗装のプロ

藤之原和郎(ふじのはらかずお) / 1級建築施工管理技士

ひまわり塗装株式会社

コラム

火災保険を使った屋根の雨漏り修理

2015年12月17日

テーマ:雨漏り修理

コラムカテゴリ:住宅・建物

火災保険について

建物の火災により損害を受けたものに対して支払われる火災保険ですが、保険の加入内容によっては、風災や水災、突発的な事故、盗難などに対応できる場合もあります。

火災保険には、風災補償が付いている場合がほとんどで、強風が原因で建物や家財が被害にあった物に対して、保証金が支払われるシステムです。

風災補償が適応される主な内容として、スレート屋根の浮き、棟板金や釘の浮き、雨漏り、雨樋の破損、屋根に取り付けたアンテナの修理、またバルコニーやベランダの損害も補償対象となる場合があります。

今まで、劣化だとあきらめていたコケや錆び、チョーキング現象といった屋根にも、保険会社の補償プランによっては火災保険申請が適用されることもあるようです。

火災保険で屋根の修理などが補償されることを知らなかった方でも、屋根修理後2年以内であれば、火災保険の申請対象となる可能性もありますし、たとえ保険を使用しても、保険料は上がることもありませんので、一度加入保険の内容等を確認してみてはいかがでしょうか?

特定修理業者を名乗る悪徳業者には注意して!

火災保険を使用して、屋根が修理できることをご存じない方も多いのではないでしょうか。
そんな、消費者を利用した悪徳業者の被害が増加しているようです。報告されている主な内容を紹介します。

屋根の修理は、保険金を利用することで無料になると強調してくる手口。
水災後(台風後など)の被災地を回り、近所の家は火災保険で屋根を修理したから、お宅もできますと勧誘するようなうたう文句。
見積書や契約書等の書類を交付しないといった相談がとても多いようです。

たしかに、屋根の修理は、場合によっては火災保険の補償の対象になりますが、壊れている屋根のすべてが火災保険で修理ができるわけではありません。

また、被災状況の鑑定は、一般社団法人の鑑定人によって判断されます。自己判断せず、加入保険会社や保険代理店へ相談することをおすすめします。

火災保険を正しく使いましょう!

火災保険の補償対象の判断は、第三者機関が行っています。

風災の被害により、保険の申請を検討する場合には、まず加入保険会社へ連絡し必要書類を準備します。保険会社は、専門の鑑定人へ現地調査を依頼し、調査結果に基づいた被災額の算定報告書を作成します。その後、保険会社の審査を経由して、火災保険金が受け取れるのです。

自然災害によって受けた損害は、場合によっては多額の修理代が必要になるケースもあります。そのような場合の備えとして、火災保険が存在していますので、迷ったらまずは保険会社か保険代理店へ確認するようにしましょう。

すぐにあきらめるのではなく、自分の支払っている火災保険で風災の損害を補償してもらえるのかを確認しておくことは、今後の備えにもなると思います。

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